第1章 総則
第1条(趣旨)
この法律は、銃砲、刀剣類等の所持、使
用等に関する危害予防上必要な規制につ
いて定めるものとする。
第2条(定義)
この法律において「銃砲」とは、けん銃
小銃、機関銃、砲猟銃その他金属性弾丸
を発射する機能を有する装薬銃砲及び空
気銃(圧縮ガスを使用するものを含む。
)をいう。
2
この法律において「刀剣類」とは、刃渡
り十五センチメートル以上の刀、剣、や
り及びなぎなた、刃渡り五・五センチメ
ートル以上の剣、あいくち並びに四十五
度以上に自動的に開刃する装置を有する
飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメー
トル以下の飛出しナイフで、開刃した刃
体をさやと直線に固定させる装置を有せ
ず刃先が直線であつてみねの先端部が丸
みを帯び、かつ、みねの上における切先
から直線で一センチメートルの点と切先
とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以
上の角度で交わるものを除く。)をいう
第3条(所持の禁止)
何人も、次の各号のいずれかに該当する
場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持
してはならない。
一
法令に基づき職務のため所持する場合国
又は地方公共団体の職員が試験若しくは
研究のため、第五条の三第一項若しくは
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年
法律第三十二号)第七条ノ四第三項の講
習の教材の用に供するため、第五条の四
第一項の技能検定(第三号の二並びに第
三条の三第一項第二号及び第五号におい
て「技能検定」という。)の用に供する
ため、第五条の五第一項の講習(第四号
の二の二並びに第三条の三第一項第二号
及び第五号の二において「技能講習」と
いう。)の用に供するため、又は公衆の
観覧に供するため所持する場合
二の二
前二号の所持に供するため必要な銃砲又
は刀剣類の管理に係る職務を行う国又は
地方公共団体の職員が当該銃砲又は刀剣
類を当該職務のため所持する場合
三
第四条又は第六条の規定による許可を受
けたもの(許可を受けた後変装銃砲刀剣
類(つえその他の銃砲又は刀剣類以外の
物と誤認させるような方法で変装された
銃砲又は刀剣類をいう。以下同じ。)と
したものを除く。)を当該許可を受けた
者が所持する場合
三の二
技能検定を受ける者が当該技能検定を受
けるため当該技能検定に係る猟銃を所持
する場合
四
第九条の三第一項の射撃指導員(第四号
の六、第三条の三第一項第六号、第四条
第一項第五号の二、第五条の二第三項第
五号及び第八条第一項第七項において「
射撃指導員」という。)が指定射撃場、
教習射撃場又は練習射撃場において猟銃
又は空気銃による射撃の指導を行うため
当該指導を受ける者が第四条又は第六条
の規定による許可を受けて所持する猟銃
又は空気銃を所持する場合
四の二
第九条の四第一項第二号の教習射撃指導
員(次号、第三条の三第一項第七号及び
第五条の五第四項において「教習射撃指
導員」という。)が第九条の五第一項の
射撃教習(以下この号及び第三条の三第
一項第七号において「射撃教習」という
。)を行うため、又は射撃教習を受ける
者が当該射撃教習を受けるため第九条の
六第二項の教習用備付け銃(第四号の四
及び第三条の三第一項第七号において「
教習用備付け銃」という。)を所持する
場合四の二の二 技能講習従事教習射撃
指導員(教習射撃指導員であって都道府
県公安委員会が第五条の五第四項の規定
により技能講習に関する事務を教習射撃
場を管理する者に行わせる場合において
当該技能講習に関する事務に従事するも
のをいう。第三条の三第一項第五号の二
において同じ。)が当該技能講習に関す
る事務の用に供するため当該技能講習を
受ける者が第四条第一項第一号の規定に
よる許可を受けて所持する猟銃を所持す
る場合
四の三
第九条の九第一項第二号の練習射撃指導
員(第三条の三第一項第八号において「
練習射撃指導員」という。)が第九条の
十第一項の射撃練習(以下この号及び第
三条の三第一項第八号において「射撃練
習」という。)に係る指導若しくは助言
を行うため、又は射撃練習を行うことが
できる者が当該射撃練習を行うため第九
条の十一第二項の練習用備付け銃(第四
号の五及び第三条の三第一項第八号にお
いて「練習用備付け銃」という。)を所
持する場合
四の四
教習射撃場を設置し、又は管理する者が
教習用備付け銃を業務のため所持する場
合
四の五
練習射撃場を設置し、又は管理する者が
練習用備付け銃を業務のため所持する場
合
四の六
第九条の十五第一項第一号の年少射撃資
格者(第四条第一項第五号の二及び第五
条の二第六項において「年少射撃資格者
」という。)が、指定射撃場において第
四条第一項第五号の二の規定による許可
を受けた射撃指導の指導の下に空気銃射
撃競技のための空気銃の射撃の練習を行
い又は当該空気銃射撃競技に参加するた
め、当該射撃指導員の監督を受けて当該
許可に係る空気銃を所持する場合
五
第十条の五第一項の規定による空気銃又
はけん銃の保管の委託を受けた者がその
委託に係る空気銃又はけん銃を同条第二
項の規定により保管のため所持する場合
六
第十四条の規定による登録を受けたもの
(変装銃砲刀剣類を除く。)を所持する
場合
七
武器等製造法(昭和二十八年法律第百四
十五号)の武器製造事業者若しくは猟銃
等製造事業者又は同法第四条ただし書若
しくは第十八条ただし書の許可を受けた
者がその製造(改造及び修理を含む。以
下同じ。)に係るもの(猟銃等製造事業
者が修理をする場合にあつては、猟銃等
販売事業者、教習射撃場若しくは練習射
撃場を設置し、若しくは管理する者又は
第四条の規定による許可を受けて所持す
る者から修理を委託されたものに限る。
)を業務のため所持する場合
八
武器等製造法の猟銃等販売事業者が猟銃
等製造事業者、猟銃等販売事業者、教習
射撃場若しくは練習射撃場を設置する者
第四条の規定による許可を受けて所持す
る者、第八条第六項の措置を執らなけれ
ばならない者若しくは国若しくは地方公
共団体から譲り受けたもの又は当該猟銃
等販売事業者が輸入したものを業務のた
め所持する場合
九
第十条の八第一項の規定による猟銃又は
空気銃の保管の委託を受けた者がその委
託に係る猟銃又は空気銃を同条第二項に
おいて準用する第九条の七第二項の規定
により保管のため所持する場合
十
第十八条の二第一項の規定による承認を
受けて刀剣類の製作をする者がその製作
したものを製作の目的に従つて所持する
場合
十一
事業場の所在地を管轄する都道府県公安
委員会に届け出て捕鯨用標識銃、救命索
発射銃、救命用信号銃、建設用びよう打
銃建設用綱索発射銃、運動競技用信号銃
又は第四条第一項第二号の政令で定める
銃砲の製造を業とする者(以下「捕鯨用
標識銃等製造事業者」という。)がその
製造に係るもの(捕鯨用標識銃等製造事
業者が修理をする場合にあつては、事業
場の所在地を管轄する都道府県公安委員
会に届け出てこれらの銃砲の販売を業と
する者(以下「捕鯨用標識銃等販売事業
者」という。)
又は第四条の規定による許可を受けて所
持する者から修理を委託されたものに限
る。)を業務のため所持する場合
十二
捕鯨用標識銃等販売事業者が捕鯨用標識
銃等製造事業者、捕鯨用標識銃等販売事
業者、第四条の規定による許可を受けて
所持する者、第八条第六項の措置を執ら
なければならない者若しくは国若しくは
地方公共団体から譲り受けたもの又は当
該捕鯨用標識銃等販売事業者が輸入した
ものを業務のため所持する場合
十三
第十号に掲げる場合のほか、事業場の所
在地を管轄する都道府県公安委員会に届
け出て輸出のための刀剣類の製作を業と
する者がその製作に係るものを業務のた
め所持する場合又は当該刀剣類について
輸出の取扱いを委託された者がその委託
を受けたものを輸出のため所持する場合
2
第四条第一項第二号の規定により人命救
助、動物麻酔、と殺又は漁業、建設業そ
の他の産業の用途に供するため必要な銃
砲の所持の許可を受けた者の監督の下に
人命救助、動物麻酔、と殺又は当該産業
の作業に従事する者(許可を受けた者が
あらかじめ住所地(法人の代表者又は代
理人、使用人その他の従業者でその法人
の業務のための所持について同号の規定
による許可を受けたものにあつては、当
該事業場の所在地)を管轄する都道府県
公安委員会に届け出たものに限る。第十
一条第三項において「人命救助等に従事
する者」という。)は、前項の規定にか
かわらず、許可に係る銃砲を許可を受け
た者の指示に基づいて業務上使用するた
めに所持することができる。
3
第一項第四号の四、第四号の五及び第七
号から第十三号までに掲げる者の使用人
(当該各号に掲げる者があらかじめ事業
場の所在地を管轄する都道府県公安委員
会に届け出たものに限る。)がそれぞれ
当該各号に掲げる者の業務のため所持す
る場合はそれぞれ同項各号に定める場合
に含まれるものとする。
4
第一項第十一号及び第十三号並びに前二
項に規定する都道府県公安委員会への届
出に関し必要な細目は、総理府令で定め
る。
第3条の3
何人も、次の各号のいずれかに該当する
場合を除いては、実包のうちけん銃に使
用することができるものとして総理府令
で定めるもの(以下「けん銃実包」とい
う。)を所持してはならない。
一
法令に基づき職務のため銃砲を所持する
者が当該銃砲に適合するけん銃実包をそ
の職務のため所持する場合
二
試験若しくは研究のため又は技能検定若
しくは技能講習の用に供するため銃砲を
所持する国又は地方公共団体の職員が当
該銃砲に適合するけん銃実包をこれらの
職務のため所持する場合
三
前二号又は第十一号の所持に供するため
必要なけん銃実包の管理に係る職務を行
う国又は地方公共団体の職員が当該けん
銃実包をその職務のため所持する場合
四
第四条第一項第一号、第三号若しくは第
四号又は第六条の規定による銃砲の所持
の許可を受けた者が許可に係る銃砲に適
合するけん銃実包を所持する場合
五
技能検定を受ける者がその所持する当該
技能検定に係る猟銃に適合するけん銃実
包を当該技能検定を受けるため所持する
場合
五の二
技能講習に関する事務の用に供するため
当該技能講習を受ける者が第四条第一項
第一号の規定による許可を受けて所持す
る猟銃を所持する技能講習従事教習射撃
指導員が、当該猟銃に適合するかん銃実
包を当該技能講習に関する事務の用に供
するため所持する場合
六
指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場
における猟銃による射撃の指導を行うた
め、当該射撃の指導を受ける者が第四条
又は第六条の規定による許可を受けて所
持する猟銃を所持する射撃指導員が、当
該猟銃に適合するけん銃実包を当該射撃
の指導を行うため所持する場合
七
射撃教習を行うため教習用備付け銃を所
持する教習射撃指導員が当該射撃教習を
行うため、又は射撃教習を受けるため教
習用備付け銃を所持する者が当該射撃教
習を受けるためそれぞれ当該教習用備付
け銃に適合するけん銃実包を所持する場
合
八
射撃練習に係る指導若しくは助言を行う
ため練習用備付け銃を 所持する練習射
撃指導員が当該指導若しくは助言を行う
ため、又は射撃練習を行うため練習用備
付け銃を所持することができる者が当該
射撃練習を行うため、それぞれ当該練習
用備付け銃に適合するけん銃実包を所持
する場合
九
第十条の五第一項の規定によるけん銃実
包の保管の委託を受けた者がその委託に
係るけん銃実包を同条第二項の規定によ
り保管のため所持する場合
十
武器等製造法の武器製造事業者若しくは
猟銃等製造事業者又は同法第四条ただし
書若しくは第十八条ただし書の許可を受
けた者であつてその製造に係る銃砲(猟
銃等製造事業者が修理をする銃砲にあつ
ては、猟銃等販売事業者、教習射撃場若
しくは練習射撃場を設置し、若しくは管
理する者又は第四条の規定による許可を
受けて所持する者から修理を委託された
ものに限る。)を業務のため所持するも
のが、当該銃砲に適合するけん銃実包を
当該業務のため所持する場合
十一
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四
十九号)の規定によりその所持が禁止さ
れていないけん銃実包を所持する場合
2
前項第十号に掲げる者の使用人(同号に
掲げる者が第三条第三項の規定により届
け出たものに限る。)が同号に掲げる者
の業務のため所持する場合は、同号に定
める場合に含まれるものとする。
第3条の4(輸入の禁止)
何人も、次の各号のいずれかに該当する
場合を除いては、けん銃小銃、機関銃又
は砲(以下「けん銃等」という。)を輸
入してはならない。
一
国又は地方公共団体が第三条第一項第一
号又は第二号の所持に供するため必要な
けん銃等を輸入する場合
二
国又は地方公共団体から前号のけん銃等
の輸入の委託を受けた者が委託に係るけ
ん銃等を輸入する場合
三
第四条第一項第三号又は第四号の規定に
よりけん銃等の所持の許可を受けた者が
許可に係るけん銃等を輸入する場合
四
前号に規定する者から許可に係るけん銃
等の輸入の委託を受けた者が委託に係る
けん銃等を輸入する場合
五
第六条第一項の規定によりけん銃等の所
持の許可を受けた者が許可に係るけん銃
等を輸入する場合
第3条の5
何人も、次の各号のいずれかに該当する
場合を除いては、けん銃部品を輸入して
はならない。
一
国又は地方公共団体が第三条の二第一項
第一号又は第二号の所持に供するため必
要なけん銃部品を輸入する場合
二
国又は地方公共団体から前号のけん銃部
品の輸入の委託を受けた者が委託に係る
けん銃部品を輸入する場合
三
第四条第一項第三号又は第四号の規定に
よりけん銃の所持の許可を受けた者が第
三条の二第一項第四号の所持に供するた
め必要なけん銃部品を輸入する場合
四
第三条の二第一項第六号に掲げる者が同
号の所持に供するため必要なけん銃部品
を輸入する場合
五
前二号に規定する者からこれらの規定に
規定するけん銃部品の輸入の委託を受け
た者が委託に係るけん銃部品を輸入する
場合
六
第六条第一項の規定によりけん銃の所持
の許可を受けた者が第三条の二第一項第
四号の所持に供するため必要なけん銃部
品を輸入する場合
第3条の6
何人も、次の各号のいずれかに該当する
場合を除いては、けん銃実包を輸入して
はならない。
一
国又は地方公共団体が第三条の三第一項
第一号、第二号又は第十一号の所持に供
するため必要なけん銃実包を輸入する場
合
二
国又は地方公共団体から前号のけん銃実
包の輸入の委託を受けた者が委託に係る
けん銃実包を輸入する場合
三
第三条の三第一項第四号から第八号まで
又は第十号に掲げる場合に該当してけん
銃実包を所持することができる者が、そ
れぞれ当該各号に掲げる所持に供するた
め必要なけん銃実包を輸入する場合
四
前号に規定する者から同号のけん銃実包
の輸入の委託を受けた者が委託に係るけ
ん銃実包を輸入する場合
五
火薬類取締法第二十四条第一項の許可を
受けてけん銃実包を輸入する場合
第3条の7(譲渡し等の禁止)
何人も、次の各号のいずれかに該当する
場合を除いては、けん銃等(第三条第一
項第六号に規定する銃砲に該当するもの
を除く。
以下この条及び第三条の十において同じ
。)を譲り渡し、又は貸し付けてはなら
ない。
一
第三条第一項第二号の二に掲げる場合に
該当してけん銃等を所持する者が、その
職務のため、同号に掲げる場合に該当し
て当該けん銃等を所持することができる
者又は第四条の規定による当該けん銃等
の所持の許可を受けた者に当該けん銃等
を譲り渡し、又は貸し付ける場合
二
第三条第一項第三号に掲げる場合に該当
してけん銃等を所持する者が、同項第二
号の二に掲げる場合に該当して当該けん
銃等を所持することができる者又は第四
条の規定による当該けん銃等の所持の許
可を受けた者に当該けん銃等を譲り渡し
又は貸し付ける場合
三
第三条第一項第七号に掲げる場合に該当
してけん銃等を所持する者が、同号に規
定する業務のため、同項第二号の二に掲
げる場合に該当して当該けん銃等を所持
することができる者又は第四条の規定に
よる当該けん銃等の所持の許可を受けた
者に当該けん銃等を譲り渡し、又は貸し
付ける場合
第3条の8
何人も、次の各号のいずれかに該当する
場合を除いては、けん銃部品を譲り渡し
又は貸し付けてはならない。
一
第三条の二第一項第三号に掲げる場合に
該当してけん銃部品を所持する者が、そ
の職務のため、同号、同項第四号又は同
項第六号に掲げる場合に該当して当該け
ん銃部品を所持することができる者に当
該けん銃部品を譲り渡し、又は貸し付け
る場合
二
第三条の二第一項第四号に掲げる場合に
該当してけん銃部品を所持する者が、同
項第三号、第四号又は第六号に掲げる場
合に該当して当該けん銃部品を所持する
ことができる者に当該けん銃部品を譲り
渡し、又は貸し付ける場合
三
第三条の二第一項第六号に掲げる場合に
該当してけん銃部品を所持する者が、同
号に規定する業務のため、同項第三号、
第四号又は第六号に掲げる場合に該当し
て当該けん銃部品を所持することができ
る者に当該けん銃部品を譲り渡し、又は
貸し付ける場合
第3条の9
何人も、次の各号のいずれかに該当する
場合を除いては、けん銃実包を譲り渡し
てはならない。
一
第三条の三第一項第三号に掲げる場合に
該当してけん銃実包を所持する者が、そ
の職務のため、同号から同項第八号まで
若しくは同項第十号に掲げる場合に該当
して当該けん銃実包を所持することがで
きる者又は火薬類取締法第十七条第一項
の許可を受け若しくは同項各号(第四号
を除く。)に掲げる場合に該当して当該
けん銃実包を譲り受けることができる者
(以下「火薬類譲受け許可者等」という
。)に当該けん銃実包を譲り渡す場合
二
第三条の三第一項第四号から第八号まで
又は第十号に掲げる場合に該当してけん
銃実包を所持する者が、同項第三号から
第八号まで若しくは第十号に掲げる場合
に該当して当該けん銃実包を所持するこ
とができる者又は火薬類譲受け許可者等
に当該けん銃実包を譲り渡す場合
三
火薬類取締法第十七条第一項の許可を受
け又は同項第一号若しくは第二号に掲げ
る場合に該当してけん銃実包を譲り渡す
ことができる者(以下「火薬類譲渡し許
可者等」という。)が、その譲り渡すこ
とができるけん銃実包を譲り渡す場合
第3条の10(譲受け等の禁止)
何人も、次の各号のいずれかに該当する
場合を除いては、けん銃等を譲り受け、
又は借り受けてはならない。
一
第三条第一項第二号の二に掲げる場合に
該当してけん銃等を所持することができ
る者が、その職務のため、同号、同項第
三号又は同項第七号に掲げる場合に該当
してけん銃等を所持する者から当該所持
することができるけん銃等を譲り受け、
又は借り受ける場合
二
第四条の規定によるけん銃等の所持の許
可を受けた者が、第三条第一項第二号の
二、第三号又は第七号に掲げる場合に該
当してけん銃等を所持する者から当該許
可に係るけん銃等を譲り受け、又は借り
受ける場合
第3条の11
何人も、次の各号のいずれかに該当する
場合を除いては、けん銃部品を譲り受け
又は借り受けてはならない。
一
第三条の二第一項第三号に掲げる場合に
該当してけん銃部品を所持することがで
きる者が、その職務のため、同号、同項
第四号又は同項第六号に掲げる場合に該
当してけん銃部品を所持する者から当該
所持することができるけん銃部品を譲り
受け、又は借り受ける場合
二
第三条の二第一項第四号に掲げる場合に
該当してけん銃部品を所持することがで
きる者が、同項第三号、第四号又は第六
号に掲げる場合に該当してけん銃部品を
所持する者から当該所持することができ
るけん銃部品を譲り受け、又は借り受け
る場合
三
第三条の二第一項第六号に掲げる場合に
該当してけん銃部品を所持することがで
きる者が、同号に規定する業務のため、
同項第三号、第四号又は第六号に掲げる
場合に該当してけん銃部品を所持する者
から当該所持することができるけん銃部
品を譲り受け、又は借り受ける場合
第3条の12
何人も、次の各号のいずれかに該当する
場合を除いては、けん銃実包を譲り受け
てはならない。
一
第三条の三第一項第三号に掲げる場合に
該当してけん銃実包を所持することがで
きる者が、その職務のため、同号から同
項第八号まで若しくは同項第十号に掲げ
る場合に該当してけん銃実包を所持する
者又は火薬類譲渡し許可者等から当該所
持することができるけん銃実包を譲り受
ける場合
二
第三条の三第一項第四号から第八号まで
又は第十号に掲げる場合に該当してけん
銃実包を所持することができる者が、同
項第三号から第八号まで若しくは第十号
に掲げる場合に該当してけん銃実包を所
持する者又は火薬類譲渡し許可者等から
当該所持することができるけん銃実包を
譲り受ける場合
三
火薬類譲受け許可者等が、その譲り受け
ることができるけん銃実包を譲り受ける
場合
第3条の13(発射の禁止)
何人も、道路、公園、駅、劇場、百貨店
その他の不特定若しくは多数の者の用に
供される場所若しくは電車、乗合自動車
その他の不特定若しくは多数の者の用に
供される乗物に向かつて、又はこれらの
場所(銃砲で射撃を行う施設(以下「射
撃場」という)であつて総理府令で定め
るものを除く)若しくはこれらの乗物に
おいてけん銃等を発射してはならないた
だし、法令に基づき職務のため けん銃
等を所持する者がその職務を遂行するに
当たつて当該けん銃等を発射する場合は
この限りでない
第2章 銃砲又は刀剣類の所持の許可
第4条(許可)
次の各号のいずれかに該当する者は、所
持しようとする銃砲又は刀剣類ごとに、
その所持について、住所地を管轄する都
道府県公安委員会の許可を受けなければ
ならない。
一
狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途
に供するため猟銃又は空気銃(空気けん
銃を除く。)を所持しようとする者(第
五号の二に該当する者を除く)
二
人命救助、動物麻酔、と殺又は漁業、建
設業その他の産業の用途に供するため、
それぞれ、救命索発射銃、救命用信号銃
、麻酔銃と殺銃又は捕鯨砲、もり銃、捕
鯨用標識銃、建設用びよう打銃、建設用
綱索発射銃その他の産業の用途に供する
ため必要な銃砲で政令で定めるものを所
持しようとする者
三
政令で定める試験又は研究の用途に供す
るため必要な銃砲を所持しようとする者
四
国際的な規模で開催される政令で定める
運動競技会のけん銃射撃競技又は空気け
ん銃射撃競技に参加する選手又はその候
補者として適当であるとして政令で定め
る者から推薦された者で、当該けん銃射
撃競技又は空気けん銃射撃競技の用途に
供するため、けん銃又は空気けん銃を所
持しようとするもの
五
国際的又は全国的な規模で開催される政
令で定める運動競技会における運動競技
の審判に従事する者として適当であると
して政令で定める者から推薦された者で
当該運動競技の出発合図の用途に供する
ため、運動競技用信号銃又はけん銃を所
持しようとするもの
五の二
年少射撃資格者に対する政令で定める運
動競技会の空気銃射撃競技のための空気
銃の射撃の指導に従事する射撃指導員で
当該指導の用途に供するため空気銃を所
持しようとするもの
六
狩猟、有害鳥獣駆除、と殺、漁業又は建
設業の用途に供するため必要な刀剣類を
所持しようとする者
七
祭礼等の年中行事に用いる刀剣類その他
の刀剣類で所持することが一般の風俗慣
習上やむを得ないと認められるものを所
持しようとする者
八
演劇、舞踊その他の芸能の公演で銃砲(
けん銃等を除く。以下この項において同
じ。)又は刀剣類を所持することがやむ
を得ないと認められるものの用途に供す
るため、銃砲又は刀剣類を所持しようと
する者
九
博覧会その他これに類する催しにおいて
展示の用途に供するため銃砲又は刀剣類
を所持しようとする者
十
博物館その他これに類する施設において
展示物として公衆の観覧に供するため、
銃砲又は刀剣類を所持しようとする者
2
都道府県公安委員会は、銃砲又は刀剣類
の所持に関する危害予防上必要があると
認めるときは、その必要の限度において
前項の規定による許可に条件を付し、及
びこれを変更することができる。
3
第一項第四号の政令で定める者が行う推
薦は、国家公安委員会が定める数の範囲
内において行うものとする。
4
第一項第四号、第八号及び第九号の規定
による許可は、政令で定めるところによ
り、期間を定めて行うものとする。
5
法人が第一項に掲げる業務のため代表者
又は代理人、使用人その他の従業者に銃
砲又は刀剣類を所持させようとする場合
においては、現に銃砲又は刀剣類を所持
しようとする法人の代表者又は代理人、
使用人その他の従業者が、法人の事業場
の所在地を管轄する都道府県公安委員会
の許可を受けなければならない。
第4条の2(許可の申請)
前条の規定による許可を受けようとする
者は、総理府令で定めるところにより、
住所地又は法人の事業場の所在地を管轄
する都道府県公安委員会に、次に掲げる
事項を記載した許可申請書を提出しなけ
ればならない。
一
住所、氏名及び生年月日
二
銃砲又は刀剣類の種類(総理府令で定め
る猟銃の種類を含む。)
三
銃砲又は刀剣類の所持の目的
四
その他総理府令で定める事項
2
前項の許可申請書には、総理府令で定め
る書類を添付しなけれ
ばならない。
第4条の3(確認及び番号又は記号の打刻)
第四条の規定による許可を受けた者は、
銃砲又は刀剣類を所持することとなつた
場合においては、その所持することとな
つた日から起算して十四日以内に、総理
府令で定めるところにより、その所持す
ることとなつた銃砲又は刀剣類が当該許
可に係る銃砲又は刀剣類であるかどうか
について、住所地又は法人の事業場の所
在地を管轄する都道府県公安委員会の確
認を受けなければならない。
2
都道府県公安委員会は、第四条第一項第
一号の規定による許可を受けた者に対し
その所持する猟銃又は空気銃が当該許可
に係るものであることを表示させるため
必要がある場合には、総理府令で定める
ところにより、当該許可に係る猟銃又は
空気銃に当該都道府県公安委員会が指定
する番号又は記号を打刻することを命ず
ることができる。
第5条(許可の基準)
都道府県公安委員会は、第四条の規定に
よる許可を受けようとする者が次の各号
のいずれかに該当する場合又は許可申請
書若しくはその添付書類中に重要な事項
について虚偽の記載があり、若しくは重
要な事実の記載が欠けている場合におい
ては、許可をしてはならない。
一
十八歳に満たない者(空気銃の所持の許
可を受けようとする者で政令で定めると
ころにより、政令で定める者から推薦さ
れたものにあつては、十四歳に満たない
者)
二
精神病者、アルコール、麻薬、大麻、あ
へん若しくは覚せい剤の中毒者又は心神
耗弱者
三
住居の定まらない者
四
第十一条の規定により許可を取り消され
た日から起算して五年を経過していない
者(同条第一項第三号又は第二項に該当
したことにより許可を取り消された者及
び同条第五項の規定により許可を取り消
された者を除く。)
四の二
第十一条第一項第一号若しくは第二号、
第三項又は第四項の規定による許可の取
消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示
された日から当該処分をする日又は当該
処分をしないことを決定する日までの間
に当該処分に係る銃砲又は刀剣類を譲り
渡し、その他自己の意思に基づいて所持
しないこととなつた者(銃砲又は刀剣類
を所持しないこととなつたことについて
相当な理由がある者を除く。)で当該所
持しないこととなつた日から起算して五
年を経過していないもの
五
第三条第一項、第三条の二第一項、第三
条の三第一項若しくは第三条の四から第
三条の十三までの規定に違反して又は第
三十一条の十二、第三十一条の十三、第
三十一条の十五、第三十一条の十七、第
三十一条の十八第一号若しくは第三十二
条第一号の罪を犯して罰金以上の刑に処
せられた者で、その刑の執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなつた日か
ら起算して五年を経過していないもの
五の二
次条第二項第二号に規定する行為をして
罰金以上の刑に処せられた者で、その刑
の執行を終わり、又は執行を受けること
がなくなつた日から起算して五年を経過
していないもの(前号に該当する者を除
く。)
五の三
集団的に、又は常習的に暴力的不法行為
その他の罪に当たる違法な行為で国家公
安委員会規則で定めるものを行うおそれ
があると認めるに足りる相当な理由があ
る者
六
他人の生命若しくは財産又は公共の安全
を害するおそれがあると認めるに足りる
相当な理由がある者(前号に該当する者
を除く。)
2
都道府県公安委員会は、変装銃砲刀剣類
又はその構造若しくは機能が政令で定め
る基準に適合しない銃砲については、許
可をしてはならない。
3
都道府県公安委員会は、第四条の規定に
よる許可を受けようとする者に第一項第
五号の三又は第六号に該当する同居の親
族(配偶者については、婚姻の届出をし
ていないが事実上婚姻関係と同様の事情
にある者を含む。以下この項及び第八条
第七項において同じ。)がある場合にお
いて、その同居の親族が当該許可の申請
に係る銃砲又は刀剣類を使用して他人の
生命若しくは財産又は公共の安全を害す
るおそれがあると認められる者であると
きは、許可をしないことができる。
4
都道府県公安委員会は、第四条の規定に
よる許可を受けようとする者が第十条の
四又は第二十一条の二第二項の規定に違
反して罰金以上の刑に処せられた場合に
おいてその刑の執行を終わり、又は執行
を受けることがなくなつた日から起算し
て五年を経過していないときは、許可を
しないことができる。
第5条の2(猟銃及び空気銃の許可の基準の特例)
都道府県公安委員会は、第四条第一項第
一号の規定による猟銃又は空気銃の所持
の許可を受けようとする者が次のいずれ
かに該当する場合でなければ、許可をし
てはならない。
一
次条第二項の講習修了証明書の交付を受
けている者でその交付を受けた日から起
算して三年を経過しないもの
二
猟銃及び空気銃の取扱いに関し、前号に
掲げる者と同等以上の知識を有する者と
して政令で定める者
2
都道府県公安委員会は、第四条第一項第
一号の規定による猟銃の所持の許可を受
けようとする者が次の各号のいずれかに
該当する場合においては、許可をしては
ならない。
一
二十歳に満たない者(政令で定めるとこ
ろにより政令で定める者から推薦された
者にあつては、十八歳に満たない者)
二
銃砲、刀剣類又は第二十二条に規定する
刃物(第二十四条の二において「銃砲刀
剣類等」という。)を使用して、人の生
命又は身体を害する罪その他の凶悪な罪
(死刑又は無期若しくは長期三年以上の
懲役若しくは禁錮に当たるものに限る。
)で政令で定めるものに当たる違法な行
為をした日から起算して十年を経過して
いない者
3
都道府県公安委員会は、第四条第一項第
一号の規定による猟銃の所持の許可を受
けようとする者が次の各号のいずれかに
該当する場合でなければ、許可をしては
ならない。
一
現に第四条第一項第一号の規定による許
可を受けて所持しようとする種類の猟銃
を所持している者
二
海外旅行、災害その他の政令で定めるや
むを得ない事情により第七条の三第二項
の規定による許可の更新を受けることが
できなかつた者で、当該事情がやんだ日
から起算して一月を経過しないもの
三
所持しようとする種類の猟銃に係る第五
条の四第二項の合格証明書の交付を受け
ている者でその交付を受けた日から起算
して一年を経過しないもの
四
所持しようとする種類の猟銃に係る第九
条の五第五項の教習修了証明書の交付を
受けている者でその交付を受けた日から
起算して一年を経過しないもの
4
都道府県公安委員会は、第四条第一項第
一号の規定による許可の申請に係る猟銃
がライフル銃(銃腔に腔旋を有する猟銃
で腔旋を有する部分が銃腔の長さの半分
をこえるものをいう。 以下同じ。 )で
ある場合には、当該ライフル銃の所持の
許可を受けようとする者が次の各号のい
ずれかに該当する者でなければ、許可を
してはならない。
一
狩猟又は有害鳥獣駆除の用途に供するた
めライフル銃を所持しようとする者にあ
つては、ライフル銃による獣類の捕獲(
殺傷を含む。以下同じ。)を職業とする
者、事業に対する被害を防止するためラ
イフル銃による獣類の捕獲を必要とする
者又は継続して十年以上第四条第一項第
一号の規定による猟銃の所持の許可を受
けている者
二
標的射撃の用途に供するためライフル銃
を所持しようとする者にあつては、政令
で定めるライフル射撃競技に参加する選
手又はその候補者として適当であるとし
て政令で定める者から推薦された者
5
第三項第二号に掲げる者として第四条第
一項第一号の規定による猟銃の所持の許
可を受けた者についての前項第一号の規
定の適用については、同号中「継続して
十年以上第四条第一項第一号」とあるの
は、「第八条第一項第七号の規定により
許可が効力を失つた日前において継続し
て第四条第一項第一号の規定による猟銃
の所持の許可を受けていた期間と前項第
二号に掲げる者として第四条第一項第一
号の規定による猟銃の所持の許可を受け
た日以後において継続して同号の規定に
よる猟銃の所持の許可を受けている期間
とを通算して十年以上同号」とする。
第5条の3(猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会)
都道府県公安委員会は、政令で定めると
ころにより、その管轄区域内に住所を有
する者で、第四条第一項第一号の規定に
よる猟銃若しくは空気銃の所持の許可を
受けようとするもの又は第七条の三第二
項の規定による許可の更新を受けようと
するものを受講者として、次に掲げる事
項に関し必要な知識を修得させるための
講習会を開催するものとする。
一
猟銃及び空気銃の所持に関する法令
二
猟銃及び空気銃の使用、保管等の取扱い
2
都道府県公安委員会は、政令で定めると
ころにより、前項の講習会の講習を受け
その課程を修了した者に対し、講習修了
証明書を交付しなければならない。
3
都道府県公安委員会は、政令で定めると
ころにより、第一項の講習会の開催に関
する事務の一部を政令で定める者に行な
わせることができる。
第5条の4(技能検定)
都道府県公安委員会は、政令で定めると
ころにより、その管轄区域内に住所を有
する者で第四条第一項第一号の規定によ
る猟銃の所持の許可を受けようとするも
の(第五条の二第三項各号のいずれかに
該当する者を除く。)に対し、都道府県
公安委員会が指定する猟銃を使用して、
その所持しようとする種類の猟銃に係る
猟銃の操作及び射撃に関する技能検定を
実施するものとする。ただし、第五条(
第一項第一号及び第二項を除く。)及び
第五条の二(第三項を除く。)の許可の
基準に適合しないため第四条第一項第一
号の規定による猟銃の所持の許可を受け
る資格を有しないと認められる者は、技
能検定を受けることができない。
2
都道府県公安委員会は、政令で定めると
ころにより、前項の技能検定に合格した
者に対し、合格証明書を交付しなければ
ならない。
3
第四条の二の規定は、第一項の技能検定
を受けようとする者について準用する。
第6条(国際競技に参加する外国人に対する許可の特例)
本邦において開催される銃砲又は刀剣類
を使用する国際競技に参加するため入国
する外国人は、当該国際競技に用いる銃
砲又は刀剣類の所持について、出入国港
の所在地を管轄する都道府県公安委員会
の許可を受けなければならない。
2
前項の規定による許可の申請があつた場
合においては、都道府県公安委員会は、
政令で定めるところにより期間を定めて
許可するものとする。
3
第四条の二の規定は、第一項の外国人に
ついて準用する。この場合において、同
条第一項中「住所地又は法人の事業場の
所在地」とあるのは、「出入国港の所在
地」と読み替えるものとする。
第7条(許可証)
都道府県公安委員会は、第四条又は前条
の規定による許可をする場合においては
許可証を交付しなければならない。ただ
し、第四条第一項第一号の規定による猟
銃又は空気銃の所持の許可を現に受けて
いる者に対し更に同号の規定による猟銃
又は空気銃の所持の許可をするときは、
現に交付を受けている許可証に当該許可
に係る事項を記載すれば足りる。
2
前項の規定による許可証の交付を受けた
者は、当該許可証の記載事項に変更を生
じた場合、当該許可証を亡失し、若しく
は盗み取られた場合又は当該許可証が滅
失した場合においては、総理府令で定め
る手続により、すみやかにその旨を住所
地(前条の外国人にあつては、現在地。
以下同じ。)又は法人の事業場の所在地
を管轄する都道府県公安委員会に届け出
て許可証の書換又は再交付を受けなけれ
ばならない。
3
許可証の様式は、総理府令で定める。
第7条の2(猟銃又は空気銃の許可の有効期間)
第四条第一項第一号の規定による猟銃又
は空気銃の所持の許可の有効期間(次条
第二項の規定により更新された許可の有
効期間を除く。)は、当該許可を受けた
日の後のその者の三回目の誕生日(その
者の誕生日が二月二十九日であるときは
その者の誕生日は二月二十八日であるも
のとみなす。次項において同じ。)が経
過するまでの期間とする。
2
次条第二項の規定により更新された許可
の有効期間は、更新前の許可の有効期間
が満了した後のその者の三回目の誕生日
が経過するまでの期間とする。
第7条の3(猟銃又は空気銃の許可の更新)
第四条第一項第一号の規定による猟銃又
は空気銃の所持の許可の更新を受けよう
とする者は、その者の住所地を管轄する
都道府県公安委員会に対し、許可の更新
の申請をしなければならない。
2
都道府県公安委員会は、前項の規定によ
る許可の更新の申請があつた場合におい
て、申請をした者及び申請に係る猟銃又
は空気銃が第五条(第一項第一号を除く
。)及び第五条の二の許可の基準に適合
していると認めるときは、許可の更新を
しなければならない。
3
第四条の二の規定は、前項の規定による
許可の更新を受けようとする者について
準用する。
4
前三項に定めるもののほか、許可の更新
に関し必要な事項は、総理府令で定める
第8条(許可の失効、許可証の返納及び仮領置)
第四条又は第六条の規定による許可は、
次の各号のいずれかに該当する場合にお
いては、その効力を失う。
一
許可を受けた者が許可を受けた日から起
算して三月以内に当該許可に係る銃砲又
は刀剣類を所持することとならなかつた
場合
二
許可を受けた者が死亡した場合
三
許可を受けた者が銃砲又は刀剣類を譲り
渡し、その他自己の意思に基いて所持し
ないこととなつた場合
四
銃砲若しくは刀剣類を亡失し、若しくは
盗み取られ、又はこれらが滅失した場合
五
第二十七条第一項の規定により銃砲若し
くは刀剣類の提出を命ぜられ、又はこれ
らが没収された場合
六
許可を受けた者が第四条第一項第四号若
しくは第五号若しくは第五条の二第四項
第二号の政令で定める者からその推薦を
取り消された場合又は空気銃の所持の許
可を受けた者で十八歳に満たないもの若
しくは猟銃の所持の許可を受けた者で二
十歳に満たないものが第五条第一項第一
号若しくは第五条の二第二項第一号の政
令で定める者からその推薦を取り消され
た場合
七
許可の期間が満了した場合
2
許可証の交付を受けた者は、次の各号の
一に該当するに至つた場合においては、
すみやかに当該許可証(第三号の場合に
あつては回復した許可証)を住所地又は
法人の事業場の所在地を管轄する都道府
県公安委員会に返納しなければならない
一
許可が失効した場合
二
許可が取り消された場合
三
亡失し、又は盗み取られた許可証を回復
した場合
3
第四条第一項第一号の規定による猟銃又
は空気銃の所持の許可が失効し、又は取
り消された場合において、当該許可証に
その他の猟銃又は空気銃の所持の許可に
係る事項が記載されているときは当該許
可証の交付を受けている者は、前項の規
定にかかわらず総理府令で定める手続に
より、速やかに、その旨を住所地を管轄
する都道府県公安委員会に届け出て失効
し、又は取り消された許可に係る事項の
まつ消を受けなければならない。
4
許可を受けた者が死亡したことにより許
可が失効した場合において、戸籍法(昭
和二十二年法律第二百二十四号)第八十
七条の規定によつて死亡の届出をする義
務がある者又は外国人登録法(昭和二十
七年法律第百二十五号)第十二条第三項
の規定によつて死亡した外国人の登録証
明書を返納する義務がある者(第七項に
おいて「死亡届出義務者等」という。)
があるときは、第二項の規定にかかわら
ず、その者が、死亡の事実を知つた日か
ら起算して十日以内に、許可証を返納し
なければならない。
5
第六条の規定による許可を受けた外国人
は、当該許可の期間が満了する日前に出
国する場合においては、出入国港の所在
地を管轄する都道府県公安委員会に許可
証を返納しなければならない。
6
許可が失効した場合(第一項第二号、第
六号又は第七号の理由が発生したことに
より失効した場合に限る。次項において
同じ。)においては、当該許可を受けて
いた者又は失効した許可に係る銃砲若し
くは刀剣類を相続により取得した者は、
当該許可が失効した日から起算して五十
日以内に、当該銃砲若しくは刀剣類の所
持について第四条若しくは第六条の規定
による許可を受け、又は当該銃砲若しく
は刀剣類を適法に所持することができる
者に売り渡し、贈与し、若しくは返還し
若しくは廃棄する等当該銃砲若しくは刀
剣類を所持しないこととするための措置
を執らなければならない。この場合にお
ける当該銃砲又は刀剣類の所持について
は当該期間に限り、第三条第一項の規定
は適用しない。
7
都道府県公安委員会は、許可が失効した
場合において、他人の生命若しくは財産
に対する危険を防止するため必要がある
と認めるとき、又は前項の期間を経過し
たときは、当該許可を受けていた者(当
該許可を受けていた者の所在が不明であ
る場合において、同居の親族又は当該許
可に係る銃砲若しくは刀剣類の存する場
所を管理する者(以下「同居の親族等」
という。)があるときは、当該同居の親
族等)又は死亡届出義務者等に対し当該
銃砲又は刀剣類の提出を命じ、提出され
た銃砲又は刀剣類を仮領置するものとす
る。
8
前項の規定により銃砲又は刀剣類を仮領
置した場合において、許可を受けていた
者若しくは失効した許可に係る銃砲若し
くは刀剣類を相続により取得した者から
当該銃砲若しくは刀剣類の売渡し贈与、
返還等を受けた者(武器等製造法の猟銃
等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事
業者若しくは教習射撃場若しくは練習射
撃場を設置する者以外の者にあつては、
当該銃砲又は刀剣類について所持の許可
を受けた者に限る。)又は当該許可を受
けていた者若しくは当該銃砲若しくは刀
剣類を相続により取得した者であつて当
該銃砲若しくは刀剣類について所持の許
可を受けたものが総理府令で定める手続
により返還の申請をしたときは、都道府
県公安委員会は、当該銃砲又は刀剣類を
その者に返還するものとする。
9
第七項の規定により銃砲又は刀剣類を仮
領置した日から起算して六月以内に前項
の規定による返還の申請がない場合にお
いては、当該仮領置した銃砲又は刀剣類
は政令で定めるところにより、都道府県
公安委員会において、売却することがで
きる。ただし、当該銃砲又は刀剣類で、
売却することができないもの又は売却に
付しても買受人がないと認められるもの
は、廃棄することができる。
10
前項の規定により売却した代金は、総理
府令で定める手続により当該銃砲又は刀
剣類を提出した者に交付するものとする
ただし保管及び売却に要した費用を控除
することができる。
第8条の2
けん銃の所持の許可が失効した場合にお
いて、第三条の二第一項第四号の規定に
より所持することができた当該けん銃に
係るけん銃部品があるときは、当該許可
を受けていた者又は当該けん銃部品を相
続により取得した者は、当該許可が失効
した日から起算して五十日以内に、当該
けん銃部品に適合するけん銃の所持につ
いて第四条若しくは第六条の規定による
許可を受け、又は当該けん銃部品を適法
に所持することができる者に売り渡し、
贈与し、若しくは返還し、若しくは廃棄
する等当該けん銃部品を所持しないこと
とするための措置を執らなければならな
い。この場合における当該けん銃部品の
所持については、当該期間に限り、第三
条の二第一項の規定は、適用しない。
2
都道府県公安委員会は、前条第七項の規
定によりけん銃の提出を命ずる場合にお
いて、第三条の二第一項第四号の規定に
より所持することができた当該けん銃に
係るけん銃部品があるときは、当該けん
銃部品についても提出を命じ、提出され
たけん銃部品を仮領置するものとする。
3
前項の規定によりけん銃部品を仮領置し
た場合において、当該仮領置されたけん
銃部品に係るけん銃の所持の許可を受け
ていた者若しくはそのけん銃部品を相続
により取得した者から当該けん銃部品の
売渡し、贈与、返還等を受けた者(武器
等製造法の武器製造事業者以外の者にあ
つては、当該けん銃部品に適合するけん
銃について第四条又は第六条の規定によ
る所持の許可を受けた者に限る。)又は
当該けん銃部品に係るけん銃の所持の許
可を受けていた者若しくは当該けん銃部
品を相続により取得した者であつて当該
けん銃部品に適合するけん銃の所持の許
可を受けたものが総理府令で定める手続
により返還の申請をしたときは、都道府
県公安委員会は、当該けん銃部品をその
者に返還するものとする。
4
前条第九項及び第十項の規定は、第二項
の規定により仮領置したけん銃部品につ
いて準用する。この場合において、同条
第九項中「第七項」とあるのは「次条第
二項」と、「前項」とあるのは「次条第
三項」と読み替えるものとする。
第9条
第四条の規定による許可を受けて銃砲を
所持する者が当該許可に係る銃砲を武器
等製造法の猟銃等販売事業者又は捕鯨用
標識銃等販売事業者若しくは教習射撃場
若しくは練習射撃場を設置する者に譲り
渡す場合においては、当該許可証ととも
にしなければならない。この場合におい
ては、第八条第二項第一号の規定は、適
用しない。
2
第四条第一項第一号の規定による許可を
受けて猟銃又は空気銃を所持する者が当
該許可に係る猟銃又は空気銃を武器等製
造法の猟銃等販売事業者又は教習射撃場
若しくは練習射撃場を設置する者に譲り
渡す場合において、当該許可証にその他
の猟銃又は空気銃の所持の許可に係る事
項が記載されているときは、前項の規定
にかかわらず、当該許可証を提示してし
なければならない。
3
第一項の場合においては、武器等製造法
の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等
販売事業者若しくは教習射撃場若しくは
練習射撃場を設置する者が、譲渡人の譲
渡承諾書を添えて、速やかに事業場の所
在地を管轄する都道府県公安委員会に当
該許可証を返納しなければならない。
第9条の2(指定射撃場の指定等)
都道府県公安委員会は、射撃場のうち、
その位置及び構造設備がその射撃を行う
銃砲の種類ごとに総理府令で定める基準
に適合しかつ、当該射撃場を設置する者
及び管理する者並びにその管理の方法が
総理府令で定める基準に適合するものを
当該射撃場を設置し、又は管理する者(
以下「設置者等」という。)の申請に基
づき、当該種類の銃砲に係る指定射撃場
として指定することができる。
2
都道府県公安委員会は、指定射撃場が前
項の総理府令で定める基準に適合しなく
なつた場合においては、その指定を解除
することができる。
3
第一項の申請の手続その他指定射撃場の
指定に関して必要な事項は、総理府令で
定める。
第9条の3(射撃指導員)
都道府県公安委員会は、猟銃又は空気銃
の操作及び射撃に関する知識、技能等が
総理府令で定める基準に適合する者を、
その者の申請に基づき、射撃指導員とし
て指定することができる。
2
都道府県公安委員会は、射撃指導員が前
項の総理府令で定める基準に適合しなく
なつた場合においては、その指定を解除
することができる。
第一項の申請の手続その他射撃指導員の
指定に関して必要な事項は、総理府令で
定める。
第9条の4(教習射撃場の指定等)
都道府県公安委員会は、猟銃に係る指定
射撃場のうち、次の各号に該当するもの
を、当該指定射撃場の設置者等の申請に
基づき、当該種類の猟銃に係る教習射撃
場として指定することができる。
一
当該指定射撃場を管理する者及びその管
理の方法が総理府令で定める基準に適合
していること。
二
射撃指導員として指定された者であつて
総理府令で定める基準に適合するもの(
以下「教習射撃指導員」という。)が置
かれていること。
2
教習射撃場を管理する者は、教習射撃指
導員を選任し、又は解任したときは、選
任し、又は解任した日から十五日以内に
総理府令で定めるところにより、当該教
習射撃場の所在地を管轄する都道府県公
安委員会に届け出なければならない。
3
都道府県公安委員会は、教習射撃指導員
がその業務に関し不正な行為をしたとき
又はこの法律若しくはこれに基づく命令
の規定に違反したときは、教習射撃場を
管理する者に対し、その解任を命ずるこ
とができる。
4
第一項の申請の手続その他教習射撃場の
指定に関して必要な事項は、総理府令で
定める。
第9条の5(射撃教習)
第四条第一項第一号の規定による猟銃の
所持の許可を受けようとする者(第五条
の二第三項各号のいずれかに該当する者
を除く。)は、第五条の四第一項の技能
検定を受ける場合を除き、教習射撃場に
おいて射撃教習(教習射撃指導員が政令
で定めるところにより次条第二項の教習
用備付け銃を使用して行う猟銃の操作及
び射撃に関する技能の教習をいう。以下
同じ。)を受けなければならない。
2
射撃教習を受けようとする者は、その所
持しようとする猟銃の種類ごとに、あら
かじめ、住所地を管轄する都道府県公安
委員会に申請して、射撃教習を受ける資
格の認定を受けなければならない。この
場合において、都道府県公安委員会は、
その者が第五条の四第一項ただし書に規
定する者に該当する場合を除き、その認
定を行い、政令で定めるところにより、
有効期間を定めて教習資格認定証を交付
しなければならない。
3
都道府県公安委員会は、前項の認定を受
けた者が、第五条の四第一項ただし書に
規定する者に該当することとなつたとき
は、前項の認定を取り消すものとする。
この場合において、認定を取り消された
者は、教習資格認定証を返納しなければ
ならない。
4
第四条の二の規定は、第二項の認定を受
けようとする者について準用する。
5
教習射撃場を管理する者は、政令で定め
るところにより、当該教習射撃場におい
て射撃教習を受け、その課程を修了した
と認定した者に対し、教習修了証明書を
交付しなければならない。
第9条の6(教習用備付け銃)
教習射撃場を設置する者は、射撃教習の
用途に供するため必要な猟銃でその構造
及び機能が政令で定める基準に適合する
ものを当該教習射撃場に備え付けて置か
なければならない。
ただし、教習射撃場の指定を受けた日か
ら起算して三十日を経過する日までの間
は、この限りでない。
2
教習射撃場を設置する者は、前項の猟銃
を備え付けた日から起算して十四日以内
に、総理府令で定めるところにより、当
該備え付けた猟銃(以下「教習用備付け
銃」という。)について、その種類ごと
の数その他の総理府令で定める事項を、
当該教習射撃場の所在地を管轄する都道
府県公安委員会に届け出なければならな
い。届出に係る事項に変更があつた場合
も、同様とする。
3
都道府県公安委員会は、総理府令で定め
るところにより、教習射撃場を設置する
者に対し、当該教習用備付け銃に当該都
道府県公安委員会が指定する番号又は記
号を打刻することを命ずることができる
第9条の7(教習用備付け銃の管理)
教習用備付け銃の管理は、教習射撃場を
管理する者が行う。
2
教習射撃場を管理する者は、教習用備付
け銃を総理府令で定める基準に適合する
設備及び方法により保管しなければなら
ない。
3
都道府県公安委員会は、教習用備付け銃
に係る保管の設備又は方法が前項の基準
に適合していないと認めるとき、その他
危害予防上必要があると認めるときは、
当該教習射撃場を管理する者に対し、期
間を定めて、保管の設備又は方法の改善
を命じ、その他危害予防上必要な措置を
執るべきことを命ずることができる。
4
教習射撃場を管理する者は、教習用備付
け銃を亡失し、又は盗み取られた場合に
おいては、直ちにその旨を警察官に届け
出なければならない。
5
教習射撃場を管理する者は、射撃教習を
受けようとする者が第九条の五第二項の
教習資格認定証を提示した場合でなけれ
ば、教習用備付け銃を使用させてはなら
ない。
第9条の8(教習射撃場の指定の解除等と教習用備付け銃の
仮領置)
次に掲げる場合には、都道府県公安委員
会は、第九条の四第一項の指定を解除し
又は六月を超えない範囲内で期間を定め
てその期間内における射撃教習に基づき
第九条の五第五項の教習修了証明書を交
付することを禁止することができる。
一
教習射撃場が第九条の四第一項各号の総
理府令で定める基準に適合しなくなつた
場合
二
教習射撃場を設置する者が第九条の六第
一項又は第二項の規定に違反した場合
三
教習射撃場を設置する者が第九条の六第
三項の規定による命令に応じなかつた場
合
四
教習射撃場を管理する者が第九条の四第
二項、第九条の五第五項又は前条第二項
第四項若しくは第五項の規定に違反した
場合
五
教習射撃場を管理する者が第九条の四第
三項又は前条第三項の規定による命令に
応じなかつた場合
2
都道府県公安委員会は、前項の規定によ
る教習修了証明書の交付の禁止の処分を
受けた教習射撃場を管理する者が当該禁
止に違反して教習修了証明書を交付した
ときは、第九条の四第一項の指定を解除
することができる。
3
都道府県公安委員会は、前二項の規定に
より第九条の四第一項の指定を解除した
場合においては、当該射撃場の設置者等
に対し第九条の六第一項の規定により備
え付けられていた猟銃(第九条の十一第
二項の練習用備付け銃であるものを除く
。)の提出を命じ提出された猟銃を仮領
置するものとする。
4
前項の規定により猟銃を仮領置した場合
において、当該射撃場を設置する者又は
その者から当該猟銃の売渡し、贈与、返
還等を受けた者であつて、当該猟銃を適
法に所持することができるものが総理府
令で定める手続により返還の申請をした
ときは、都道府県公安委員会は、当該猟
銃をその者に返還するものとする。
5
第八条第九項及び第十項の規定は、第三
項の規定により仮領置した猟銃について
準用する。この場合において、同条第九
項中「第七項」とあるのは「第九条の八
第三項」と、「前項」とあるのは「第九
条の八第四項」と読み替えるものとする
第9条の9(練習射撃場の指定等)
都道府県公安委員会は、猟銃の操作及び
射撃に関する技能の維持向上並びに所持
の許可を受けようとする猟銃の選定に資
するため猟銃に係る指定射撃場のうち、
次の各号に該当するものを当該指定射撃
場の設置者等の申請に基づき、当該種類
の猟銃に係る練習射撃場として指定する
ことができる。
一
当該指定射撃場を管理する者及びその管
理の方法が総理府令で定める基準に適合
していること。
二
射撃指導員として指定された者のうちか
ら、次条第一項の射撃練習を行う者に対
し指導又は助言を行う者(以下「練習射
撃指導員」という。)が選任されている
こと。
2
第九条の四第二項及び第三項の規定は練
習射撃指導員の選任及び解任について、
同条第四項の規定は練習射撃場の指定に
ついて準用する。この場合において、こ
れらの規定中「教習射撃場」とあるのは
「練習射撃場」と読み替えるものとする
第9条の10(射撃練習)
第四条第一項第一号の規定による猟銃の
所持の許可を受けた者又は受けようとす
る者(第五条の二第三項第三号又は第四
号に 掲げる者に限る。次項において同
じ。)は、練習射撃場において射撃練習
(次条第二項の練習用備付け銃を使用し
て行う猟銃の操作及び射撃をいう。以下
同じ。)を行うことができる。
2
第四条第一項第一号の規定による猟銃の
所持の許可を受けようとする者は、射撃
練習を行おうとするときは、その所持し
ようとする猟銃の種類ごとに、あらかじ
め住所地を管轄する都道府県公安委員会
に申請して、射撃練習を行う資格の認定
を受けなければならない。この場合にお
いて、都道府県公安委員会は、その者が
第五条の四第一項ただし書に規定する者
に該当する場合を除き、その認定を行い
練習資格認定証を交付しなければならな
い。
3
第四条の二及び第九条の五第三項の規定
は、前項の認定について準用する。この
場合において、同条第三項中「教習資格
認定証」とあるのは、「練習資格認定証
」と読み替えるものとする。
第9条の11(練習用備付け銃)
練習射撃場を設置する者は、射撃練習の
用途に供するため必要な猟銃でその構造
及び機能が政令で定める基準に適合する
ものを総理府令で定める基準に従い当該
練習射撃場に備え付けて置かなければな
らない。ただし、練習射撃場の指定を受
けた日から起算して三十日を経過する日
までの間は、この限りでない。
2
第九条の六第二項及び第三項並びに第九
条の七の規定は、前項の規定により備え
付けた猟銃(以下「練習用備付け銃」と
いう。)について準用する。この場合に
おいて、これらの規定中「教習射撃場」
とあるのは「練習射撃場」と、第九条の
七第五項中「射撃教習を受けようとする
者が第九条の五第二項の教習資格認定証
」とあるのは「射撃練習を行おうとする
者が第七条第一項の許可証又は第九条の
十第二項の練習資格認定証」と読み替え
るものとする。
第9条の12(練習射撃場の指定の解除等と練習用備付け銃
の仮領置)
次に掲げる場合には、都道府県公安委員
会は、第九条の九第一項の指定を解除す
ることができる。
一
練習射撃場が第九条の九第一項第一号の
総理府令で定める基準に適合しなくなつ
た場合
二
練習射撃指導員が欠けるに至つた場合
三
練習射撃場を設置する者が前条第一項の
規定又は同条第二項において準用する第
九条の六第二項の規定に違反した場合
四
練習射撃場を設置する者が前条第二項に
おいて準用する第九条の六第三項の規定
による命令に応じなかつた場合
五
練習射撃場を管理する者が第九条の九第
二項において準用する第九条の四第二項
の規定又は前条第二項において準用する
第九条の七第二項、第四項若しくは第五
項の規定に違反した場合
六
練習射撃場を管理する者が第九条の九第
二項において準用する第九条の四第三項
又は前条第二項において準用する第九条
の七第三項の規定による命令に応じなか
つた場合
2
都道府県公安委員会は、前項の規定によ
り第九条の九第一項の指定を解除した場
合においては、当該射撃場の設置者等に
対し前条第一項の規定により備え付けら
れていた猟銃(教習用備付け銃であるも
のを除く。)の提出を命じ、提出された
猟銃を仮領置するものとする。
3
前項の規定により猟銃を仮領置した場合
において、当該射撃場を設置する者又は
その者から当該猟銃の売渡し、贈与、返
還等を受けた者であつて、当該猟銃を適
法に所持することができるものが総理府
令で定める手続により返還の申請をした
ときは、都道府県公安委員会は、当該猟
銃をその者に返還するものとする。
4
第八条第九項及び第十項の規定は、第二
項の規定により仮領置した猟銃について
準用する。この場合において、同条第九
項中「第七項」とあるのは「第九条の十
二第二項」と、「前項」とあるのは「第
九条の十二第三項」と読み替えるものと
する。
第10条(所持の態様についての制限)
第四条又は第六条の規定による許可を受
けた者は、それぞれ当該許可に係る用途
に供する場合その他正当な理由がある場
合を除いては、当該許可を受けた銃砲又
は刀剣類を携帯し、又は運搬してはなら
ない。
2
第四条又は第六条の規定による許可を受
けた者は、次の各号のいずれかに該当す
る場合を除いては、当該許可を受けた銃
砲を発射してはならない。
一
第四条第一項第一号の規定により狩猟又
は有害鳥獣駆除(政令で定めるものを除
く。)の用途に供するため猟銃又は空気
銃の所持の許可を受けた者が、当該用途
に供するため、鳥獣保護及狩猟ニ関スル
法律の規定により銃猟をする場合。ただ
し、許可に係る銃砲がライフル銃である
場合において、事業に対する被害を防止
するため当該ライフル銃の所持の許可を
受けた者にあつては、当該事業に対する
被害を防止するために獣類の捕獲を
する必要がある場合に限る。
二
第四条第一項第一号の規定による猟銃若
しくは空気銃の所持の許可を受けた者又
は同項第四号若しくは第六条の規定によ
る銃砲の所持の許可を受けた者が、指定
射撃場、教習射撃場又は練習射撃場にお
いて、その指定射撃場、教習射撃場又は
練習射撃場の指定に係る種類の銃砲で射
撃をする場合
三
第四条の規定による銃砲の所持の許可を
受けた者(前二号に規定する者を除く。
)が、当該許可に係る用途に供するため
使用する場合
3
第四条又は第六条の規定による銃砲の所
持の許可を受けた者は、当該許可を受け
た銃砲を発射する場合においては、あら
かじめ周囲を確認する等により、人の生
命身体又は財産に危害を及ぼさないよう
注意しなければならない。
4
第四条又は第六条の規定による許可を受
けた者は、当該許可を受けた銃砲を携帯
し、又は運搬する場合においては、第二
項各号のいずれかに該当する場合を除き
当該銃砲におおいをかぶせ、又は当該銃
砲を容器に入れなければならない。
5
第四条又は第六条の規定による許可を受
けた者は、第二項各号のいずれかに該当
する場合を除き、当該銃砲に実包、空包
又は金属性弾丸を装てんしておいてはな
らない。
第10条の2(射撃技能の維持向上)
第四条第一項第一号の規定による猟銃の
所持の許可を受けた者は猟銃による危害
の発生を予防するため、猟銃の操作及び
射撃に関する技能を維持向上させるよう
努めなければならない。
第10条の3(銃砲の構造及び機能の維持)
第四条の規定による許可を受けた者は、
許可に係る銃砲を当該銃砲に係る第五条
第二項の政令で定める基準に適合するよ
うに維持しなければならない。ただし、
第四条第一項第三号の規定による許可を
受けた者が許可に係る銃砲を許可に係る
用途に供する場合は、この限りでない。
第10条の4(銃砲の保管)
第四条又は第六条の規定による許可を受
けた者は、次条又は第十条の八の規定に
より保管の委託をする場合その他正当な
理由がある場合を除き、許可に係る銃砲
を自ら保管しなければならない。
2
前項の規定による銃砲の保管は、総理府
令で定める基準に適合する設備及び方法
により行わなければならない。ただし、
狩猟のため総理府令で定める基準に適合
する保管設備がない場所に宿泊する場合
その他正当な理由がある場合は、この限
りでない。
3
前項に規定する設備に銃砲を保管するに
あたつては、当該設備に保管に係る銃砲
に適合する実包、空包又は金属性弾丸を
当該銃砲とともに保管してはならない。
第10条の5
第四条第一項第四号に掲げるけん銃の所
持の許可を受けた者は、政令で定める場
合を除き、政令で定める者に当該許可に
係るけん銃、当該けん銃に係るけん銃部
品及び当該けん銃に適合するけん銃実包
の保管を委託しなければならない。
2
前項の規定により保管の委託を受けた者
は、総理府令で定めるところにより、け
ん銃、けん銃部品及びけん銃実包を保管
しなければならない。
第10条の6(報告徴収、立入検査等)
都道府県公安委員会は、前二条の規定に
より銃砲を保管する者に対し、これらの
規定による銃砲の保管の状況について必
要な報告を求めることができる。
2
都道府県公安委員会は、第十条の四第一
項の規定により保管する銃砲が猟銃であ
る場合において、盗難の防止その他危害
予防上その保管の状況を調査する必要が
あると認めるときは、その必要な限度に
おいて、警察職員に、当該猟銃の保管場
所に立ち入り、検査させ、又は関係者に
質問させることができる。
3
警察職員は、前項の規定により立ち入る
場合においては、あらかじめその旨を関
係者に通告しなければならない。
4
警察職員は、第二項の規定により立ち入
るときは、その身分を示す証明書を携帯
し、関係者に提示しなければならない。
5
第二項の規定による権限は、犯罪捜査の
ために認められたものと解してはならな
い。
6
第九条の七第三項の規定は、第十条の四
第一項の規定により銃砲を保管する者に
ついて準用する。この場合において、第
九条の七第三項中「教習用備付け銃に係
る保管の設備又は方法が前項の基準に適
合していない」とあるのは、「第十条の
四第一項の規定により銃砲を保管する者
が同条第二項又は第三項の規定に違反し
て当該銃砲を保管している」と読み替え
るものとする。
第10条の7(消音器等の所持の制限)
第四条第一項第一号の規定による許可を
受けた者は、許可に係る猟銃又は空気銃
に取り付けて使用することができる政令
で定める消音器、弾倉又は替え銃身を所
持してはならない。
第10条の8(猟銃又は空気銃の保管の委託)
第四条第一項第一号の規定による許可を
受けた者は、盗難の防止その他危害予防
上必要がある場合においては、武器等製
造法の猟銃等販売事業者又は指定射撃場
教習射撃場若しくは練習射撃場を設置す
る者で、事業場の所在地を管轄する都道
府県公安委員会に届け出て委託を受けて
猟銃又は空気銃を保管することを業とす
るもの(以下「猟銃等保管業者」という
。)に当該許可に係る猟銃又は空気銃の
保管を委託することができる。
2
第九条の七第二項から第四項までの規定
は、猟銃等保管業者について準用する。
この場合において、これらの規定中「教
習用備付け銃」とあるのは、「第十条の
八第一項の規定により委託を受けて保管
する猟銃又は空気銃」と読み替えるもの
とする。
3
都道府県公安委員会は、猟銃等保管業者
が前項において準用する第九条の七第三
項の規定による命令に応じなかつたとき
は、その者に対し、当該業務の廃止を命
じ又は六月を超えない範囲内で期間を定
めて当該業務の停止を命ずることができ
る。
4
猟銃等保管業者がその業務を廃止したと
きは、速やかに、その旨を事業場の所在
地を管轄する都道府県公安委員会に届け
出なければならない。
5
第一項及び前項の届出に関し必要な細目
は、総理府令で定める。
第10条の9(指示)
都道府県公安委員会は、第四条又は第六
条の規定による許可を受けた者がこの法
律若しくはこれに基づく命令の規定若し
くはこれらに基づく処分又は火薬類取締
法第五十条の二第一項の規定の適用を受
ける火薬類について同法の規定若しくは
同法に基づく処分に違反した場合におい
て、当該許可を受けた者が当該許可に係
る銃砲又は刀剣類について適正な取扱い
を行つていないと認めるときは、その者
に対し、危害予防上必要な措置を執るべ
きことを指示することができる。
第11条(許可の取消し及び仮領置)
都道府県公安委員会は、第四条又は第六
条の規定による許可を受けた者が次の各
号のいずれかに該当する場合においては
その許可を取り消すことができる。
一
この法律若しくはこれに基づく命令の規
定若しくはこれらに基づく処分(前条の
指示を含む。)又は第四条第二項の規定
に基づき付された条件に違反した場合
二
第五条第一項第二号、第三号、第五号、
第五号の三若しくは第六号又は第五条の
二第二項第二号に該当するに至つた場合
三
第五条の二第四項第一号に該当すること
によりライフル銃の所持の許可を受けた
者が同号に該当しなくなつた場合
2
都道府県公安委員会は、第四条又は第六
条の規定による許可を受けた者について
第五条第三項に規定する事情が生じた場
合においては、その許可を取り消すこと
ができる。
3
人命救助等に従事する者が当該許可を受
けた者の指示に基づかないで当該銃砲を
所持した場合には、都道府県公安委員会
は、当該銃砲に係る許可を取り消すこと
ができる。
ただし、許可を受けた者が人命救助等に
従事する者のした当該行為を防止するた
めに相当の注意を怠らなかつたことが証
明された場合は、この限りでない。
4
第四条又は第六条の規定によるけん銃等
又は猟銃の所持の許可を受けた者が、火
薬類取締法第五十条の二第一項の規定の
適用を受ける火薬類について、同法の規
定又は同法に基づく処分に違反した場合
には、都道府県公安委員会は、その許可
を取り消すことができる。
5
都道府県公安委員会は、第四条第一項第
一号の規定による許可を受けた者が引き
続き三年以上当該許可に係る猟銃又は空
気銃を当該許可に係る用途に供していな
いと認めるときは、その許可を取り消す
ことができる。
6
都道府県公安委員会は、第一項各号のい
ずれか又は第二項から第四項までの事由
が発生した場合において、他人の生命又
は財産に対する危険を防止するため必要
があると認めるときは、第二十七条第一
項の規定の適用がある場合を除き、取消
し前において、当該許可を受けている者
(当該許可を受けている者の所在が不明
である場合において、同居の親族等があ
るときは、当該同居の親族等)に対し当
該銃砲又は刀剣類の提出を命じ、提出さ
れた銃砲又は刀剣類を仮領置することが
できる。
7
都道府県公安委員会は、許可を取り消し
た場合においては、当該許可を受けてい
た者(当該許可を受けていた者の所在が
不明である場合において、同居の親族等
があるときは、当該同居の親族等)に対
し当該銃砲又は刀剣類の提出を命じ、提
出された銃砲又は刀剣類を仮領置するも
のとする。
8
許可が取り消され、かつ、前二項の規定
により銃砲又は刀剣類が仮領置されてい
る場合において、許可が取り消された者
から売渡し、贈与、返還等を受けた者(
武器等製造法の猟銃等販売事業者又は捕
鯨用標識銃等販売事業者若しくは教習射
撃場若しくは練習射撃場を設置する者以
外の者にあつては、当該銃砲又は刀剣類
について所持の許可を受けた者に限る。
)が総理府令で定める手続により返還の
申請をしたときは、都道府県公安委員会
は、当該銃砲又は刀剣類をその者に返還
するものとする。
9
許可が取り消されなかつた場合において
は、都道府県公安委員会は、第六項の規
定により仮領置した銃砲又は刀剣類を速
やかに当該銃砲又は刀剣類を所持してい
た者に返還しなければならない。
10
第八条第九項及び第十項の規定は、第六
項又は第七項の規定により仮領置した銃
砲又は刀剣類について準用する。この場
合において、同条第九項中「第七項の規
定により銃砲又は刀剣類を仮領置した日
」とあるのは「許可が取り消された日」
と、「前項」とあるのは「第十一条第八
項」と読み替えるものとする。
第11条の2
都道府県公安委員会は、前条第六項の規
定によりけん銃の提出を命ずる場合にお
いて、第三条の二第一項第四号の規定に
より所持することができる当該けん銃に
係るけん銃部品があるときは、当該けん
銃部品についても提出を命じ、提出され
たけん銃部品を仮領置するものとする。
2
都道府県公安委員会は、前条第七項の規
定によりけん銃の提出を命ずる場合にお
いて、第三条の二第一項第四号の規定に
より所持することができた当該けん銃に
係るけん銃部品があるときは、当該けん
銃部品についても提出を命じ、提出され
たけん銃部品を仮領置するものとする。
3
けん銃の所持の許可が取り消され、かつ
当該けん銃に係るけん銃部品が仮領置さ
れている場合において、当該許可が取り
消された者から当該けん銃部品の売渡し
贈与、返還等を受けた者(武器等製造法
の武器製造事業者以外の者にあつては、
当該けん銃部品に適合するけん銃につい
て第四条又は第六条の規定による所持の
許可を受けた者に限る。)が総理府令で
定める手続により返還の申請をしたとき
は、都道府県公安委員会は、当該けん銃
部品をその者に返還するものとする。
4
第一項の規定によりけん銃部品を仮領置
した場合において、許可が取り消されな
かつたときは、都道府県公安委員会は、
同項の規定により仮領置したけん銃部品
を速やかに当該けん銃部品を所持してい
た者に返還しなければならない。
5
第八条第九項及び第十項の規定は、第一
項又は第二項の規定により仮領置したけ
ん銃部品について準用する。この場合に
おいて、同条第九項中「第七項の規定に
より銃砲又は刀剣類を仮領置した日」と
あるのは「許可が取り消された日」と、
「前項」とあるのは「第十一条の二第三
項」と読み替えるものとする。
第12条(聴聞の方法の特例)
第十一条第一項から第五項までの規定に
よる処分に係る聴聞を行うに当たつては
その期日の一週間前までに、行政手続法
(平成五年法律第八十八号)第十五条第
一項の規定による通知をし、かつ、聴聞
の期日及び場所を公示しなければならな
い。
2
前項の通知を行政手続法第十五条第三項
に規定する方法によつて行う場合におい
ては、同条第一項の規定により聴聞の期
日までにおくべき相当な期間は、二週間
を下回つてはならない。
3
第十一条第一項から第五項までの規定に
よる処分に係る聴聞の期日における審理
は、公開により行わなければならない。
第13条(検査)
都道府県公安委員会は、第四条第一項第
一号の規定による許可を受けた猟銃又は
空気銃を当該許可に係る用途に供してい
るかどうか、その他許可を受けた銃砲又
は刀剣類の所持が適正に行われているか
どうかを調査する必要があると認めると
きは、警察職員にあらかじめ日時及び場
所を指定して、当該銃砲又は刀剣類を所
持する者に対し、当該銃砲若しくは刀剣
類及び許可証を提示させ、質問し、又は
当該銃砲若しくは刀剣類及び許可証を検
査させることができる。この場合におい
て、同号の規定による許可を受けた者に
対しては、総理府令で定めるところによ
り、当該猟銃又は空気銃を当該用途に供
しているかどうかについて必要な報告を
求めることができる。
第3章 古式銃砲及び刀剣類の登録並びに刀剣類
の製作の承認
第14条(登録)
文化庁長官は、美術品若しくは骨とう品
として価値のある火なわ式銃砲等の古式
銃砲又は美術品として価値のある刀剣類
の登録をするものとする。
2
銃砲又は刀剣類の所有者(所有者が明ら
かでない場合にあつては現に所持する者
以下同じ。)で前項の登録を受けようと
するものは、文部省令で定める手続によ
り、登録の申請をしなければならない。
3
第一項の登録は、登録審査委員の鑑定に
基いてしなければなら
ない。
4
文化庁長官は、第一項の規定による登録
をした場合においては、すみやかにその
旨を登録を受けた銃砲又は刀剣類の所有
者の住所地を管轄する都道府県公安委員
会に通知しなければならない。
5
第一項の登録の方法、第三項の登録審査
委員の任命及び職務、同項の鑑定の基準
及び手続その他登録に関し必要な細目は
文部省令で定める。
第15条(登録証)
文化庁長官は、前条第一項の登録をする
場合においては、登録証を交付しなけれ
ばならない。
2
登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する
者は、登録証を亡失し、若しくは盗み取
られ、又は登録証が滅失した場合におい
ては、文部省令で定める手続により、す
みやかにその旨を文化庁長官に届け出て
その再交付を受けなければならない。
3
登録証の様式及び再交付の手続は、文部
省令で定める。
第16条(登録証の返納)
登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する
者は、次の各号の一に該当するに至つた
場合においては、すみやかに登録証(第
三号の場合にあつては、回復した登録証
)を文化庁長官に返納しなければならな
い。
一
当該銃砲又は刀剣類を亡失し、若しくは
盗み取られ、又はこれらが滅失した場合
二
本邦から輸出したため当該銃砲又は刀剣
類を所持しないこととなつた場合
三
亡失し、又は盗み取られた登録証を回復
した場合
2
文化庁長官は、前項第一号又は第二号の
規定により登録証の返納を受けた場合に
は、すみやかにその旨を登録証を返納し
た者の住所地を管轄する都道府県公安委
員会に通知しなければならない。
第17条(登録を受けた銃砲又は刀剣類の譲受、相続、貸付
又は保管の委託の届出等)
登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り受け
若しくは相続により取得し、又はこれら
の貸付若しくは保管の委託をした者は、
文部省令で定める手続により、二十日以
内にその旨を文化庁長官に届け出なけれ
ばならない。貸付又は保管の委託をした
当該銃砲又は刀剣類の返還を受けた場合
においても、また同様とする。
2
登録を受けた銃砲又は刀剣類を試験、研
究、研ま若しくは修理のため、又は公衆
の観覧に供するため貸し付け、又は保管
の委託をした場合においては、前項の規
定にかかわらず、届出を要しない。
3
文化庁長官は、第一項の届出を受理した
場合においては、すみやかにその旨を当
該届出に係る銃砲又は刀剣類の所有者の
住所地を管轄する都道府県公安委員会に
通知しなければならない。
第18条
登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り渡し
貸し付け、若しくはこれらの保管を委託
し、又はこれらを他人をして運送させる
者は、当該銃砲又は刀剣類の登録証とと
もにしなければならない。
2
登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り受け
借り受け、又はこれらの保管の委託を受
ける者は、当該銃砲又は刀剣類の登録証
とともにしなければならない。
3
何人も、当該銃砲又は刀剣類とともにす
る場合を除いては、登録証を譲り渡し、
又は譲り受けてはならない。
第18条の2(刀剣類の製作の承認)
美術品として価値のある刀剣類を製作し
ようとする者は、製作しようとする刀剣
類ごとに、文化庁長官の承認を受けなけ
ればならない。
2
前項の承認を受けようとする者は、文部
省令で定める手続により承認の申請をし
なければならない。
3
文化庁長官は、第一項の規定による承認
をした場合においては、速やかにその旨
を承認を受けた者の住所地を管轄する都
道府県公安委員会に通知しなければなら
ない。
4
第一項の承認に関し必要な細目は、文部
省令で定める。
第19条(教育委員会への委任)
この章に規定する文化庁長官の事務(政
令で定めるものを除く。)は、都道府県
の教育委員会に行わせるものとする。
2
前項の規定により都道府県の教育委員会
が行う事務に要する経費は、当該都道府
県が負担するものとする。
3
文化庁長官は、第一項の規定により都道
府県の教育委員会が行う事務について、
当該教育委員会を指揮監督することがで
きる。
第20条
都道府県の教育委員会が前条第一項の規
定により文化庁長官の事務を行う場合に
おいては、第十四条第二項及び第十八条
の二第二項の申請は申請者の住所の所在
する都道府県の教育委員会に、第十五条
第二項の届出及び再交付の申請、第十六
条第一項の返納並びに第十七条第一項の
届出は当該銃砲又は刀剣類について登録
の事務を行つた都道府県の教育委員会に
しなければならない。
第21条(所持の態様についての制限)
第十条(第二項各号を除く。)の規定は
第十四条の規定による登録を受けた銃砲
又は刀剣類を所持する者について準用す
る。
この場合において、第十条第一項中「そ
れぞれ当該許可に係る用途に供する場合
その他正当な理由」とあるのは「正当な
理由」と同条第二項中「次の各号のいず
れかに該当する」とあるのは「正当な理
由に基づいて使用する」と、同条第四項
及び第五項中「第二項各号のいずれかに
該当する」とあるのは「使用する」と読
み替えるものとする。
第21条の2(譲渡の制限)
武器等製造法の武器製造事業者、猟銃等
製造事業者若しくは猟銃等販売事業者又
は捕鯨用標識銃等製造事業者若しくは捕
鯨用標識銃等販売事業者は、第三条の七
の規定により譲渡しが禁止される場合の
ほか、譲受人が第三条第一項第二号の二
第四号の四、第四号の五、第八号若しく
は第十二号に該当することを確認した場
合又は譲受人が第七条第一項の許可証を
提示した場合でなければ銃砲又は刀剣類
(第三条第一項第六号に掲げるものを除
く。)を譲り渡してはならない。
2
第四条若しくは第六条の規定による許可
を受けた者、第八条第六項の措置を執ら
なければならない者又は教習射撃場若し
くは練習射撃場を設置する者は、第三条
の五の規定により譲渡し又は貸付けが禁
止される場合のほか、譲受人若しくは借
受人が第三条第一項第二号の二、第四号
の四、第四号の五、第八号若しくは第十
二号に該当することを確認した場合又は
譲受人若しくは借受人が第七条第一項の
許可証を提示した場合でなければ、当該
銃砲又は刀剣類を譲り渡し、又は貸し付
けてはならない。
第4章 雑則
第22条(刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物の
携帯の禁止)
何人も、業務その他正当な理由による場
合を除いては、総理府令で定めるところ
により計つた刃体の長さが六センチメー
トルをこえる刃物を携帯してはならない
ただし、総理府令で定めるところにより
計つた刃体の長さが八センチメートル以
下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイ
フ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令
で定める種類又は形状のものについては
この限りでない。
第22条の2(模造けん銃の所持の禁止)
何人も、模造けん銃(金属で作られ、か
つ、けん銃に著しく類似する形態を有す
る物で総理府令で定めるものをいう。以
下この項において同じ。)を所持しては
ならない。ただし、事業場の所在地を管
轄する都道府県公安委員会に届け出て輸
出のための模造けん銃の製造又は輸出を
業とする者(使用人を含む。)が、その
製造又は輸出に係るものを業務のため所
持する場合はこの限りでない。
2
前項ただし書の届出に関し必要な細目は
総理府令で定める。
第22条の3(販売目的の模擬銃器の所持の禁止)
何人も、販売の目的で、模擬銃器(金属
で作られ、かつ、けん銃、小銃、機関銃
又は猟銃に類似する形態及び撃発装置に
相当する装置を有する物で、銃砲に改造
することが著しく困難なものとして総理
府令で定めるもの以外のものをいう。
次項において同じ。)を所持してはなら
ない。前条第一項ただし書及び第二項の
規定は、模擬銃器の所持について準用す
る。
第22条の4(模造刀剣類の携帯の禁止)
何人も、業務その他正当な理由による場
合を除いては、模造刀剣類(金属で作ら
れ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態
を有する物で内閣府令で定めるものをい
う。)を携帯してはならない。
参考 (内閣府令・銃砲刀剣類所持等取
締法施行規則第百四条)法第二十二条の
四の模造刀剣類について内閣府令で定め
るものは刀、剣、やり、なぎなた若しく
はあいくちに著しく類似する形態を有す
るもの又は飛出しナイフに著しく類似す
る形態及び構造を有するものとする。
第23条(発見及び拾得の届出)
銃砲又は刀剣類を発見し、又は拾得した
者は、すみやかにその旨をもよりの警察
署に届け出なければならない。
第23条の2(事故届)
第四条若しくは第六条の規定による許可
を受けた者又は第十四条の規定による登
録を受けた銃砲若しくは刀剣類を所持す
る者は、当該許可又は登録に係る銃砲又
は刀剣類を亡失し、又は盗み取られた場
合においては、直ちにその旨を警察官に
届け出なければならない。
第24条(許可証及び登録証の携帯等)
銃砲又は刀剣類を携帯し、又は運搬する
者は、当該銃砲又は刀剣類に係る許可証
又は登録証を常に携帯していなければな
らない。
2
警察官は、前項の規定の履行を確保する
ため、銃砲又は刀剣類を携帯し、又は運
搬する者に許可証又は登録証の提示を求
めることができる。
3
警察官は、前項の規定により許可証又は
登録証の提示を求める場合においては、
その身分を示す証明書を携帯し、これを
提示しなければならない。
第24条の2(銃砲刀剣類等の一時保管等)
警察官は、銃砲刀剣類等を携帯し、又は
運搬していると疑うに足りる相当な理由
のある者が、異常な挙動その他周囲の事
情から合理的に判断して他人の生命又は
身体に危害を及ぼすおそれがあると認め
られる場合においては、銃砲刀剣類等で
あると疑われる物を提示させ、又はそれ
が隠されていると疑われる物を開示させ
て調べることができる。
2
警察官は、銃砲刀剣類等を携帯し、又は
運搬している者が、異常な挙動その他周
囲の事情から合理的に判断して他人の生
命又は身体に危害を及ぼすおそれがある
と認められる場合において、その危害を
防止するため必要があるときは、これを
提出させて一時保管することができる。
3
前条第三項の規定は、警察官が前二項の
規定により職務を行なう場合について準
用する。
4
第一項及び第二項に規定する警察官の権
限は、銃砲刀剣類等による危害を予防す
るため必要な最小の限度において用いる
べきであつて、いやしくもその乱用にわ
たるようなことがあつてはならない。
5
警察官は、第二項の規定により一時保管
した場合においては、すみやかに、その
一時保管に係る銃砲刀剣類等を一時保管
した場所を管轄する警察署長(以下この
条において「所轄警察署長」という。)
に引き継がなければならない。この場合
において、所轄警察署長は、当該銃砲刀
剣類等を一時保管しなければならない。
6
所轄警察署長は、第二項の規定により警
察官が一時保管を始めた日から起算して
五日以内に(当該期間内であつても、一
時保管する必要がなくなつた場合にあつ
ては、直ちに)一時保管に係る銃砲刀剣
類等を本人(当該銃砲刀剣類等について
本人に対し返還請求権を有することが明
らかな者がある場合においては、その者
)に返還するものとする。ただし、本人
に返還することが危害防止のため不適当
であると認められる場合においては、本
人の親族又はこれに代わるべき者に返還
することができる。
7
所轄警察署長は、一時保管に係る銃砲刀
剣類等が、第三条第一項の規定により当
該銃砲又は刀剣類を所持することが禁止
されている者から提出されたものである
場合(当該銃砲又は刀剣類が、本人以外
の者の所有に係り、かつ、その者が第二
十七条第二項各号の一に該当する場合を
除く。)においては、前項の規定にかか
わらず、これを返還しないものとする。
8
第八条第九項及び第十項の規定は、前項
の銃砲又は刀剣類について準用する。こ
の場合において、同条第九項中「第七項
の規定により銃砲又は刀剣類を仮領置し
た日から起算して六月以内に前項の規定
による返還の申請がない場合においては
当該仮領置した銃砲又は刀剣類」とある
のは、「第二十四条の二第七項の銃砲又
は刀剣類」と読み替えるものとする。
9
所轄警察署長は、第六項本文に規定する
者の所在が明らかでないため、第二項の
規定により警察官が一時保管を始めた日
から起算して五日を経過しても当該銃砲
刀剣類等を返還することができない場合
においては、総理府令で定める事項を公
告しなければならない。
10
前項の規定による公告の日から起算して
六月を経過してもなお当該銃砲刀剣類等
を返還することができない場合において
は、その銃砲刀剣類等の所有権は、政令
で定める区分に従い、国又は都道府県に
帰属する。
11
第六項から前項までに規定するもののほ
か、第二項及び第五項の一時保管に関し
て必要な事項は、総理府令で定める。
第25条(本邦に上陸しようとする者の所持する銃砲又は
刀剣類の仮領置)
銃砲又は刀剣類を所持している者が本邦
に上陸しようとする場合においては、上
陸地を管轄する警察署長は、総理府令で
定める手続により、当該銃砲又は刀剣類
の提出を命じ、提出された銃砲又は刀剣
類を仮領置するものとする。ただし、そ
の者が第三条第一項各号の一に該当して
当該銃砲又は刀剣類を所持することがで
きる場合及び仮領置しないでも危険がな
いと認められる政令で定める場合は、こ
の限りでない。
2
前項の規定により銃砲又は刀剣類を仮領
置した警察署長は、当該銃砲又は刀剣類
を所持していた者から次項第三号又は第
四号に該当する旨の申出があつた場合に
おいて、その出入国港の所在地又は積出
地が当該銃砲又は刀剣類を所持していた
者の上陸地と異なるときは、その出入国
港の所在地又は積出地を管轄する警察署
長に仮領置した銃砲又は刀剣類を引き継
がなければならない。
3
前二項の規定により仮領置した警察署長
は、当該銃砲又は刀剣類を所持していた
者から次の各号のいずれかに該当する旨
の申出があつた場合においては、当該仮
領置した銃砲又は刀剣類を返還しなけれ
ばならない。
一
第四条又は第六条の規定による許可を受
けた場合
二
第十四条の規定による登録を受けようと
する場合
三
本邦から出国するため当該銃砲又は刀剣
類を本邦外に持ち出そうとする場合
四
前号に掲げる場合のほか、当該銃砲又は
刀剣類を本邦外に積み出そうとする場合
4
第一項の規定により銃砲又は刀剣類が仮
領置されている場合において、当該銃砲
又は刀剣類を所持していた者から売渡し
贈与、返還等を受けて当該銃砲又は刀剣
類について所持の許可を受けた者が総理
府令で定める手続により返還の申請をし
たときは、第一項又は第二項の規定によ
り仮領置した警察署長は、当該銃砲又は
刀剣類をその者に返還するものとする。
5
銃砲又は刀剣類を所持していた者又はそ
の者から当該銃砲若しくは刀剣類の売渡
し、贈与、返還等を受けた者が第一項の
規定による仮領置の日から起算して六月
(船舶の出港の遅延その他のやむを得な
い事情により当該期間内に前二項に規定
する措置をとることができない場合にお
いて、総理府令で定める手続により当該
銃砲又は刀剣類を保管する警察署長の承
認を受けたときは、当該やむを得ない事
情がなくなるまでの期間)以内に当該銃
砲又は刀剣類の返還を受けない場合にお
いてはその所有権は、国に帰属する。
6
前各項に規定するもののほか、第一項の
規定により仮領置した銃砲又は刀剣類の
取扱に関し必要な細目は、総理府令で定
める。
第26条(授受、運搬及び携帯の禁止又は制限)
災害、騒乱その他の地方の静穏を害する
おそれのある事態に際し第四条若しくは
第六条の規定による許可又は第十四条の
規定による登録を受けた銃砲又は刀剣類
の授受、運搬又は携帯が公共の秩序を維
持する上に直接危害を及ぼすと明らかに
認められる場合においては、都道府県公
安委員会は、一定の公告式による告示を
もつて、地域及び期間を定め、これらの
行為を禁止し、又は制限することができ
る。
2
都道府県公安委員会は、前項の規定によ
り告示をした場合においては、総理府令
で定める手続により、同項の告示された
地域内において所持する者の所持に係る
同項に規定する銃砲又は刀剣類の提出を
命じ、提出された銃砲又は刀剣類を仮領
置することができる。
3
都道府県公安委員会が第一項の規定によ
りした告示については、その告示をした
日から起算して七日以内に当該都道府県
の議会の承認を得なければならない。た
だし、議会が解散されている場合におい
ては、その後最初に招集される議会にお
いてすみやかにその承認を得なければな
らない。
4
前項の場合において、同項の規定による
承認が得られなかつたとき、又は不承認
の議決があつたときは、その告示は、将
来に向つてその効力を失う。
5
第一項の規定により告示した期間が満了
した場合又は告示が効力を失つた場合に
おいては、都道府県公安委員会は、すみ
やかに仮領置した銃砲又は刀剣類を返還
しなければならない。
第27条(提出を命じた銃砲又は刀剣類の売却等)
銃砲又は刀剣類で次の各号のいずれかに
該当するものについては裁判により没収
する場合を除くほか、都道府県公安委員
会は、総理府令で定める手続により、そ
の提出を命ずることができる。
一
第三条第一項又は第十条第一項(第二十
一条において準用する場合を含む。以下
同じ。)の規定に違反した者が所持する
当該違反に係るもの
二
偽りの方法により第四条又は第六条の規
定による許可を受けた者が所持する当該
許可に係るもの
三
偽りの方法により第十四条の規定による
登録を受けた銃砲若しくは刀剣類の所有
者又は当該登録があつた後情を知つて所
有者からこれを取得した者が所持する当
該登録に係るもの
2
前項第一号及び第二号の規定は、当該各
号に掲げる銃砲又は刀剣類が、当該各号
に掲げる者以外の者の所有に係り、かつ
その者が次の各号の一に該当する場合に
おいては、適用しない。
一
第三条第一項若しくは第十条第一項の規
定に違反すること又は偽りの方法により
許可を受けることをあらかじめ知らない
で、これらの事実の生じた時から引き続
いて当該銃砲又は刀剣類を所有している
と認められる場合
二
第三条第一項若しくは第十条第一項の規
定に違反する事実又は偽りの方法で許可
を受けた事実が生じた後、その情を知ら
ないで当該銃砲又は刀剣類を取得したと
認められる場合
3
第八条第九項及び第十項の規定は、第一
項の規定により提出された銃砲又は刀剣
類について準用する。この場合において
同条第九項中「第七項の規定により銃砲
又は刀剣類を仮領置した日から起算して
六月以内に前項の規定による返還の申請
がない場合においては、当該仮領置した
銃砲又は刀剣類」とあるのは、「第二十
七条第一項の規定により提出された銃砲
又は刀剣類」と読み替えるものとする。
第27条の2(報告徴収及び立入検査)
都道府県公安委員会は、この法律を施行
するため必要があると認めるときは、指
定射撃場、教習射撃場若しくは練習射撃
場の設置者等又は猟銃等保管業者に対し
当該業務に関する報告を求めることがで
きる。
2
都道府県公安委員会は、指定射撃場、教
習射撃場若しくは練習射撃場について、
第九条の二第一項、第九条の四第一項各
号若しくは第九条の九第一項第一号の総
理府令で定める基準に適合しているかど
うか、練習射撃指導員が選任されている
かどうか、第九条の六第二項(第九条の
十一第二項において準用する場合を含む
。)の届出に係る教習用備付け銃若しく
は練習用備付け銃を備え付けているかど
うか、若しくは第九条の七第二項(第九
条の十一第二項において準用する場合を
含む。)の総理府令で定める基準に適合
する設備及び方法により当該教習用備付
け銃若しくは練習用備付け銃を保管して
いるかどうか、又は猟銃等保管業者が委
託を受けて猟銃若しくは空気銃を保管す
る保管場所について、第十条の八第二項
において準用する第九条の七第二項の総
理府令で定める基準に適合する設備及び
方法により当該猟銃若しくは空気銃を保
管しているかどうかを調査する必要があ
ると認めるときは、警察職員に立ち入り
検査させ、又は関係者に質問させること
ができる。
3
第十条の六第四項及び第五項の規定は、
前項の規定による立入りについて準用す
る。
この場合において、これらの規定中「第
二項」とあるのは、「第二十七条の二第
二項」と読み替えるものとする。
第27条の3(警察官等によるけん銃等の譲受け等)
警察官又は海上保安官は、けん銃等、け
ん銃部品又はけん銃実包に関する犯罪の
捜査に当たり、その所属官署の所在地を
管轄する都道府県公安委員会の許可を受
けて、この法律及び火薬類取締法の規定
にかかわらず、何人からも、けん銃等若
しくはけん銃部品を譲り受け、若しくは
借り受け、又はけん銃実包を譲り受ける
ことができる。
第28条(記録票の作成等)
第三条第一項第一号又は第二号の規定に
より所持することができる銃砲(火なわ
式銃砲等の古式銃砲を除く。)を管理す
る責任を有する者(以下この条において
「銃砲の管理責任者」という。)は、総
理府令で定める手続により、その管理す
る銃砲に関する記録票を作成し、かつ、
保存しなければならない。
2
銃砲の管理責任者は、総理府令で定める
手続により、その管理する銃砲の種別、
名称、型及び番号を国家公安委員会に通
知しなければならない。
第29条(手数料)
次に掲げる者は、実費を勘案して政令で
定める額の手数料を都道府県に納めなけ
ればならない。
一
第四条第一項の許可を受けようとする者
二
第五条の三第一項の講習会の講習を受け
ようとする者
三
第五条の四第一項の技能検定を受けよう
とする者
四
第六条第一項の許可を受けようとする者
五
第七条第一項ただし書の規定による記載
を受けようとする者
六
第七条第二項の許可証の書換え又は再交
付を受けようとする者
七
第七条の三第二項の許可の更新を受けよ
うとする者
八
第九条の五第二項の資格の認定を受けよ
うとする者
九
第九条の十第二項の資格の認定を受けよ
うとする者
十
第十四条第一項の登録を受けようとする
者
十一
第十五条第二項の登録証の再交付を受け
ようとする者
十二
都道府県の教育委員会が第十九条第一項
の規定に基づいてする第十八条の二第一
項の承認を受けようとする者
第29条の2(不服申立ての制限)
都道府県の教育委員会が第十九条第一項
の規定に基づいてした第十四条第一項の
規定による処分及び都道府県公安委員会
が第二十六条第二項の規定によつてした
処分については、行政不服審査法(昭和
三十七年法律第百六十号)による不服申
立てをすることができない。
第30条(権限の委任)
この法律又はこれに基く政令の規定によ
り道公安委員会の権限に属する事務は、
政令で定めるところにより、方面公安委
員会に行わせることができる。
第30条の2(経過措置)
この法律の規定に基づき政令、総理府令
又は国家公安委員会規則を制定し、又は
改廃する場合においては、それぞれ政令
総理府令又は国家公安委員会規則で、そ
の制定又は改廃に伴い合理的に必要と判
断される範囲内において、所要の経過措
置(罰則に関する経過措置を含む。)を
定めることができる。
第5章 罰則
第31条
第三条の十三の規定に違反した者は、無
期又は三年以上の有期懲役に処する 第3
1条の2 第三条の四の規定に違反した者
は、三年以上の有期懲役に処する。
2
営利の目的で前項の違反行為をした者は
無期若しくは五年以上の有期懲役又は無
期若しくは五年以上の有期懲役及び一千
万円以下の罰金に処する。
3
前二項の未遂罪は、罰する。
第31条の3
第三条第一項の規定に違反してけん銃等
を所持した者は、一年以上十年以下の懲
役に処する。
2
前項の違反行為をした者で、当該違反行
為に係るけん銃等を、当該けん銃等に適
合する実包又は当該けん銃等に適合する
金属性弾丸及び火薬と共に携帯し、運搬
し、又は保管したものは、三年以上の有
期懲役に処する。
第31条の4
第三条の七又は第三条の十の規定に違反
した者は、一年以上十年以下の懲役に処
する。
2
営利の目的で前項の違反行為をした者は
三年以上の有期懲役又は三年以上の有期
懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
3
前二項の未遂罪は、罰する。
第31条の5
第三条第一項の規定に違反してけん銃等
を所持する者が当該けん銃等を提出して
自首したときは、当該けん銃等の所持に
ついての第三十一条の三の罪及び当該け
ん銃等の所持に係る譲受け又は借受けに
ついての前条第一項又は第二項の罪の刑
を減軽し又は免除する。
第31条の6
偽りの方法によりけん銃等の所持につい
て第四条又は第六条の規定による許可を
受けた者は、十年以下の懲役又は二百万
円以下の罰金に処する。
第31条の7
第三条の六の規定に違反した者は、七年
以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処
する。
2
営利の目的で前項の違反行為をした者は
十年以下の懲役又は十年以下の懲役及び
三百万円以下の罰金に処する。
3
前二項の未遂罪は、罰する。
第31条の8
第三条の三第一項の規定に違反した者は
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に
処する。
第31条の9
第三条の九又は第三条の十二の規定に違
反した者は、五年以下の懲役又は百万円
以下の罰金に処する。
2
営利の目的で前項の違反行為をした者は
七年以下の懲役又は七年以下の懲役及び
二百万円以下の罰金に処する。
3
前二項の未遂罪は、罰する。
第31条の10
第三条の三第一項の規定に違反してけん
銃実包を所持する者が当該けん銃実包を
提出して自首したときは、当該けん銃実
包の所持についての第三十一条の八の罪
及び当該けん銃実包の所持に係る譲受け
についての前条第一項又は第二項の罪の
刑を減軽し、又は免除する。
第31条の11
次の各号のいずれかに該当する者は、五
年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処
する。
一
第三条第一項の規定に違反して猟銃を所
持した者
二
第三条の五の規定に違反した者
三
偽りの方法により猟銃の所持について第
四条又は第六条の規定による許可を受け
た者 2 前項第二号の未遂罪は、罰する。
第31条の12
第三十一条の二第一項又は第二項の罪を
犯す目的でその予備をした者は、五年以
下の懲役又は百万円以下の罰金に処する
ただし実行に着手する前に自首した者は
その刑を減軽し、又は免除する。
第31条の13
情を知つて第三十一条の二第一項又は第
二項の罪に当たる行為に要する資金、艦
船又は航空機(以下この条において「資
金等」という。)を提供した者は、五年
以下の懲役又は百万円以下の罰金に処す
る。ただし、当該資金等に係る同条第一
項又は第二項の罪が実行に着手される前
に自首した者は、その刑を減軽し、又は
免除する。
第31条の14
第三十一条の二第三項及び前二条の罪は
刑法(明治四十年法律第四十五号)第二
条の例に従う。
第31条の15
第三条の七及び第三条の十の規定により
禁止されるけん銃等の譲渡しと譲受け又
は貸付けと借受けの周旋をした者は、三
年以下の懲役に処する。
第31条の16
次の各号のいずれかに該当する者は、三
年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に
処する。
一
第三条第一項の規定に違反して銃砲(け
ん銃等及び猟銃を除く。第三号において
同じ。)又は刀剣類を所持した者
二
第三条の二第一項の規定に違反した者
三
第三条の八又は第三条の十一の規定に違
反した者
四
偽りの方法により銃砲又は刀剣類の所持
について第四条又は第六条の規定による
許可を受けた者
五
偽りの方法により第十四条の規定による
登録を受けた者
2
前項第三号の未遂罪は、罰する。
第31条の17
第三十一条の二第一項又は第二項の罪を
犯す意思をもつて、けん銃等として交付
を受けた物品又はけん銃等として取得し
た物品を輸入した者は、三年以下の懲役
又は五十万円以下の罰金に処する。
2
次の各号のいずれかに該当する者は、二
年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に
処する。
一
第三十一条の三の罪を犯す意思をもつて
けん銃等として交付を受けた物品又はけ
ん銃等として取得した物品を所持した者
二
第三十一条の四第一項又は第二項の罪を
犯す意思をもつて、物品をけん銃等とし
て譲り渡し、若しくは貸し付け、又は譲
り受け、若しくは借り受けた者
三
第三十一条の七第一項又は第二項の罪を
犯す意思をもつて、けん銃実包として交
付を受けた物品又はけん銃実包として取
得した物品を輸入した者
3
次の各号のいずれかに該当する者は、一
年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に
処する。
一
第三十一条の八の罪を犯す意思をもつて
けん銃実包として交付を受けた物品又は
けん銃実包として取得した物品を所持し
た者
二
第三十一条の九第一項又は第二項の罪を
犯す意思をもつて、物品をけん銃実包と
して譲り渡し、又は譲り受けた者
三
第三十一条の十一第一項第二号の罪を犯
す意思をもつて、けん銃部品として交付
を受けた物品又はけん銃部品として取得
した物品を輸入した者
4
次の各号のいずれかに該当する者は、六
月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に
処する。
一
前条第一項第二号の罪を犯す意思をもつ
て、けん銃部品として交付を受けた物品
又はけん銃部品として取得した物品を所
持した者
二
前条第一項第三号の罪を犯す意思をもつ
て、物品をけん銃部品として譲り渡し、
若しくは貸し付け、又は譲り受け、若し
くは借り受けた者
第31条の18
次の各号のいずれかに該当する者は、二
年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に
処する。
一
第三条の九及び第三条の十二の規定によ
り禁止されるけん銃実包の譲渡しと譲受
けの周旋をした者
二
第十条第一項又は第二項(第二十一条に
おいて準用する場合を含む。)の規定に
違反した者
第32条
次の各号のいずれかに該当する者は、一
年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に
処する。
一
第三条の八及び第三条の十一の規定によ
り禁止されるけん銃部品の譲渡しと譲受
け又は貸付けと借受けの周旋をした者
二
第十条の八第三項の規定による命令に違
反した者
三
第十七条第一項の規定による届出をせず
又は虚偽の届出をした者
四
第二十二条の規定に違反した者
五
第二十二条の三第一項の規定に違反した
者
六
第二十六条第一項の規定による禁止又は
制限に違反した者
第33条
次の各号のいずれかに該当する者は、六
月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に
処する。
一
第十八条第一項又は第二項の規定に違反
した者
二
第二十一条の二第一項の規定に違反して
銃砲(けん銃等を除く。以下この号にお
いて同じ。)若しくは刀剣類を譲り渡し
又は同条第二項の規定に違反して銃砲若
しくは刀剣類を譲り渡し、若しくは貸し
付けた者
第34条
第三十一条の六、第三十一条の八、第三
十一条の十一から第三十一条の十三まで
又は第三十一条の十六から前条までの罪
を犯した者には、情状により、各本条の
懲役及び罰金を併科することができる。
第35条
次の各号のいずれかに該当する者は、二
十万円以下の罰金に処する。
一
第四条の二(第五条の四第三項、第六条
第三項、第七条の三第三項、第九条の五
第四項及び第九条の十第三項において準
用する場合を含む。)の許可申請書又は
添付書類に虚偽の記載をして提出した者
二
第四条の三第一項、第七条第二項、第八
条第二項から第五項まで第九条第三項、
第九条の五第三項後段(第九条の十第三
項において準用する場合を含む。)、第
九条の七第二項(第九条の十一第二項及
び第十条の八第二項において準用する場
合を含む。)若しくは第五項(第九条の
十一第二項において準用する場合を含む
。)第十条第四項若しくは第五項(第二
十一条において準用する場合を含む。)
第十条の四、第十五条第二項、第十六条
第一項、第十八条第三項、第二十一条の
二、第二十二条の二第一項、第二十二条
の四、第二十三条又は第二十四条第一項
の規定に違反した者(第三十三条第二号
に該当する者を除く。)
三
第四条の三第二項若しくは第九条の六第
三項(第九条の十一第二項において準用
する場合を含む。)の規定による打刻命
令又は第八条第七項、第九条の八第三項
第九条の十二第二項、第十一条第六項若
しくは第七項、第二十六条第二項若しく
は第二十七条第一項の規定による銃砲若
しくは刀剣類の提出命令に応じなかつた
者
四
第八条の二第二項又は第十一条の二第一
項若しくは第二項の規定によるけん銃部
品の提出命令に応じなかつた者
五
第九条の六第二項(第九条の十一第二項
において準用する場合を含む。)、第九
条の七第四項(第九条の十一第二項及び
第十条の八第二項において準用する場合
を含む。)又は第二十三条の二の規定に
よる届出をせず、又は虚偽の届出をした
者
六
第十条の六第二項又は第二十七条の二第
二項の規定により警察職員が行う検査を
拒み、妨げ、又は忌避した者
七
第十三条前段の規定により警察職員が行
う許可証及び銃砲若しくは刀剣類の提示
の要求若しくは検査又は第二十四条第二
項の規定により警察官が行う許可証若し
くは登録証の提示の要求を拒み、妨げ、
又は忌避した者
八
第十三条後段又は第二十七条の二第一項
の規定による報告の要求に応ぜず、又は
虚偽の報告をした者
第36条
第三十二条第三号に規定する犯罪に係る
銃砲又は刀剣類で当該犯人が所有し、又
は占有するものは、没収することができ
る。
ただし、犯罪の後犯人以外の者が情を知
らないで当該銃砲又は刀剣類を取得した
と認められる場合においては、この限り
でない。
第37条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理
人、使用人その他の従業者が、その法人
又は人の業務に関し、第三十一条の二第
二項若しくは第三項、第三十一条の四第
二項若しくは第三項、第三十一条の六か
ら第三十一条の九まで、第三十一条の十
一から第三十一条の十三まで、第三十一
条の十六、第三十一条の十七、第三十一
条の十八第一号、第三十二条第一号から
第三号まで、第五号若しくは第六号、第
三十三条又は第三十五条の違反行為をし
たときは、行為者を罰するほか、その法
人又は人に対しても、各本条の罰金刑を
科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理
人、使用人その他の従業者が、その法人
又は人の業務に関し、第三十一条の三の
違反行為をしたときは、行為者を罰する
ほか、その法人又は人に対しても二百万
円以下の罰金刑を科する。
附 則 (施行期日)
1
この法律は、昭和三十三年四月一日から
施行する
(銃砲刀剣類等所持取締令の廃止)
2
銃砲刀剣類等所持取締令(昭和二十五年
政令第三百三十四号)は廃止する
(経過措置)
3
この法律の施行の際銃砲刀剣類等所持取
締令(以下「旧令」という)の規定によ
り銃砲又は刀剣類の所持について許可を
受けている者は、この法律の規定により
許可を受けたものとみなす
4
この法律の施行の際旧令の規定により登
録されている銃砲又は刀剣類は、この法
律の規定により登録されたものとみなす
5
この法律の施行の際旧令の規定によりさ
れている許可の申請、届出その他の手続
及び都道府県公安委員会がした仮領置そ
の他の処分は、それぞれこの法律の各相
当規定に基いてした許可の申請届出その
他の手続及び仮領置その他の処分とみな
す
6
この法律の施行の際旧令の規定により任
命されている刀剣審査委員は、この法律
の規定により任命された登録審査委員と
みなす
7
この法律の施行の際関税法(昭和二十九
年法律第六十一号)第八十六条の規定に
より税関が留置している銃砲又は刀剣類
については、当該税関は、この法律の施
行の日から起算して七日以内にこれを当
該税関の所在地を管轄する警察署長に引
き継がなければならない
この場合においては、当該税関は、その
旨をすみやかに当 該銃砲又は刀剣類を
留置された旅客又は乗組員に通知しなけ
ればならない
8
前項の規定により警察署長が引き継いだ
銃砲又は刀剣類については、第二十五条
第二項から第五項までの規定を適用する
この場合において、同条第四項中「第一
項の規定による仮領置の日」とあるのは
「附則第七項の規定により警察署長が税
関から銃砲又は刀剣類の引継をした日」
とする
9
この法律の施行前にした行為に対する罰
則の適用については、なお従前の例によ
る
附則 (昭和三七年四月五日法律第七二号)
(施行期日)
1
この法律は、交付の日から起算して六月
をこえない範囲内において政令で定める
日から施行する
(経過規定)
2
この法律の施行の際現に十八歳に満たな
い者でこの法律による改正前の銃砲刀剣
類等所持取締法第四条第一項の規定によ
り銃砲又は刀剣類の所持について許可を
受けているものは、その者が十八歳に達
するまでの間はこの法律による改正後の
銃 砲刀剣類等所持取締法(以下「新法
」という)第四条第一項の規定により当
該銃 砲又は刀剣類について許可を受け
た者とみなす
3
この法律の施行の際現に都道府県公安委
員会に対し銃砲又は刀剣類の所持の許可
の申請をしている者に対する年齢に関す
る許可の基準の規定の適用については、
庁法第五条第一項第一号の規定にかかわ
らず、なお従前の例による
4
この法律の施行前にした行為に対する罰
則の適用については、なお従前の例によ
る
附則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号)抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から
施行する
2
この法律による改正後の規定は、この附
則に特別の定めがある場合を除き、この
法律の施行前にされた行政庁の処分、こ
の法律の施行前にされた申請に係る行政
庁の不作為その他この法律の施行前に生
じた事項についても適用するただし、こ
の法律による改正前の規定によつて生じ
た効力を妨げない
3
この法律の施行前に提起された訴願、審
査の請求、異議の申立てその他の不服申
立て(以下「訴願等」という)について
は、この法律の施行後も、なお従前の例
による
この法律の施行前にされた訴願等の裁決
決定その他の処分(以下「裁決等」とい
う)又はこの法律の施行前に提起された
訴願等につきこの法律の施行後にされる
裁決等にさらに不服がある場合の訴願等
についても、同様とする
4
前項に規定する訴願等で、この法律の施
行後は行政不服審査法による不服申立て
をすることができることとなる処分に係
るものは同法以外の法律適用については
行政不服審査法による不服申立てとみな
す
5
第三項の規定によりこの法律の施行後に
される審査の請求、異議の申立てその他
の不服申立ての裁決等については、行政
不服審査法による不服申立てをすること
ができない
6
この法律の施行前にされた行政庁の処分
で、この法律による改正前の規定により
訴願等をすることができるものとされ、
かつ、その提起期間が定められていなか
つたものについて、行政不服審査法によ
る不服申立てをすることができる期間は
この法律の施行の日から起算する
8
この法律の施行前にした行為に対する罰
則の適用については、なお従前の例によ
る
9
前八項に定めるもののほか、この法律の
施行に関して必要な経過措置は政令で定
める
附則 (昭和三八年三月二二日法律第二三号)抄 (施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九十
日をこえない範囲内において政令で定め
る日から施行する
附則 (昭和四〇年四月一五日法律第四七号)抄 (施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三月
を経過した日から施行する
(経過規定)
2
法人の代表者又は代理人、使用人その他
の従業者で、その法人の業務のための所
持についてこの法律の施行の際現に改正
前の銃砲刀剣類等所持取締法(以下「旧
法」という)第四条の規定による許可を
受けているものは、この法律の施行の日
から三十日以内に当該事業場の所在地を
管轄する都道府県公安委員会にその所在
地を届け出なければならない
3
前項の規定による届出をせず、又は虚偽
の届出をした者は、一万円以下の罰金に
処する
4
法人の代表者又は代理人、使用人その他
の従業者で、その法人の業務のための所
持についてこの法律の施行の際現に旧法
第四条の規定による許可を受けているも
ののこの法律の施行後における住所地の
変更については、改正後の銃砲刀剣類所
持等 取締法第七条第二項の規定は、適
用しない
5
この法律の施行前にした行為に対する罰
則の適用については、なお従前の例によ
る
附則 (昭和四一年六月七日法律第八〇号)抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和四十二年一月一日から
施行する
(経過規定)
2
改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(以下
「旧法」という)の規定による銃砲又は
刀剣類の所持の許可で次の表の上欄に掲
げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げ
る改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(以
下「新法」という)の規定による銃砲又
は刀剣類の所持の許可とみなす旧法第四
条第一項第一号の規定による猟銃又は空
気銃の所持の許可新法第四条第一項第一
号の規定による猟銃又は空気銃の所持の
許可旧法第四条第一項第一号の規定によ
る猟銃及び空気銃以外の銃砲の所持の許
可新法第四条第一項第二号の規定による
救命索発射銃、救命用信号銃、と殺銃、
捕鯨砲、もり銃、捕鯨用標識銃、建設用
びよう打銃、建設用鋼索発射銃又は政令
で定める銃砲の所持の許可旧法第四条第
一項条一号の規定による刀剣類の所持の
許可新法第四条第一項第六号の規定によ
る刀剣類の所持の許可旧法第四条第一項
第二号の規定による銃砲の所持の許可新
法第四条第一項第三号の規定による銃砲
の所持の許可旧法第四条第一項第三号の
規定による銃砲の所持の許可新法第四条
第一項第四号の規定によるけん銃の所持
の許可旧法第四条第一項第四号の規定に
よる銃砲の所持の許可新法第四条第一項
第五号の規定による運動競技信号銃又は
けん銃の所持の許可旧法第四条第一項第
五号の規定による刀剣類の所持の許可新
法第四条第一項第七号の規定による刀剣
類の所持の許可
3
この法律の施行の際現に都道府県公安委
員会に対し旧法の規定によりされている
申請で、前項の表の上欄に掲げる許可に
係るものは、それぞれ同表の下欄に掲げ
る許可に係る申請とみなす
4
この法律の施行の際現に都道府県公安委
員会に対し旧法の規定による銃砲の所持
の許可の申請をしている者に対する許可
の基準については、新法第五条の二の規
定にかかわらず、なお従前の例による
5
この法律の施行の際旧令の規定によりさ
れている許可の申請、届出その他の手続
及び都道府県公安委員会がした仮領置そ
の他の処分は、それぞれこの法律の各相
当規定に基いてした許可の申請、届出そ
の他の手続及び仮領置その他の処分とみ
なす。
6
この法律の施行の際現に旧法第四条第一
項第一号の規定による猟銃又は空気銃の
所持の許可(当該許可に係る前項の表の
下欄に掲げる許可の失効の日が異なるも
のに限る)を二以上受けている者は、最
初に受けることとなる許可の更新を申請
をするに当たり、あわせて他の許可につ
いても、同時の更新を申請することがで
きる
7
この法律の施行の際現に旧法第四条第一
項第一号の規定により狩猟又は有害鳥獣
駆除の用途に供するため猟銃又は空気銃
の所持の許可を受けている者に対する新
法第十条第一項及び第二項の規定の適用
については、当該許可に係る用途は、新
法第四条第一項第一号の標的射撃の用途
を含むものとする
8
この法律の施行の際現に旧法第四条の規
定による許可に係る銃砲で新法第五条第
二項の政令で定める基準に適合しないも
のを所持している者は、この法律の施行
後二月以内に、政令で定めるところによ
り、その銃砲を当該基準に適合するよう
に措置しなければならない
この場合において、その措置がとられた
ときは、当該銃砲について新法第十条の
二の規定を適用する
中略
1
この法律は、公布の日から起算して一年
を超えない範囲内において政令で定める
日〔平三政三五五により、平四・三・一
〕から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行前に文化庁長官の行った
改正前の銃砲刀剣類所持等取締法第三条
第一項第十号に規定する承認は、改正後
の銃砲刀剣類所持等取締法第十八条の二
第一項に規定する承認とみなす。
3
この法律の施行前に交付された改正前の
銃砲刀剣類所持等取締法第九条の五第二
項に規定する認定証は、改正後の銃砲刀
剣類所持等取締法第九条の五第二項に規
定する教習資格認定証とみなす。
4
この法律の施行前に教習射撃場に備え付
けられていた改正前の銃砲刀剣類所持等
取締法第九条の六第二項に規定する備付
け銃は、改正後の銃砲刀剣類所持等取締
法第九条の六第二項に規定する教習用備
付け銃とみなす。
附 則〔抄〕(平成五年一一月一二日・法律第八九号)
(施行期日)
第1条
この法律は、行政手続法(平成五年法律
第八十八号)の施行の日〔平六・一〇・
一〕から施行する。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)第14条
この法律の施行前に法律の規定により行
われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利
益処分に係るものを除く。)又はこれら
のための手続は、この法律による改正後
の関係法律の相当規定により行われたも
のとみなす。
(政令への委任) 第15条
附則第二条から前条までに定めるものの
ほか、この法律の施行に関して必要な経
過措置は、政令で定める。
附 則(平成七年五月一二日・法律第八九号)
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月
を経過した日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行前にした行為に対する罰
則の適用については、なお従前の例によ
る。
3
前項の規定にかかわらず、改正後の第三
十一条の十二ただし書及び第三十一条の
十三ただし書の規定は、この法律の施行
前に自首した者及びこの法律の施行前に
した行為についてこの法律の施行後に自
首した者についても、適用する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施
行する。ただし、次の各号に掲げる規定
は、当該各号に定める日から施行する。
1
第一条中地方自治法第二百五十条の次に
五条、節名並びに二款及び款名を加える
改正規定(同法第二百五十条の九第一項
に係る部分(両議院の同意を得ることに
係る部分に限る。)に限る。)、第四十
条中自然公園法附則第九項及び第十項の
改正規定(同法附則第十項に係る部分に
限る。)、第二百四十四条の規定(農業
改良助長法第十四条の三の改正規定に係
る部分を除く。)並びに第四百七十二条
の規定(市町村の合併の特例に関する法
律第六条、第八条及び第十七条の改正規
定に係る部分を除く。)並びに附則第七
条、第十条、第十二条、第五十九条ただ
し書、第六十条第四項及び第五項、第七
十三条、第七十七条、第百五十七条第四
項から第六項まで、第百六十条、第百六
十三条、第百六十四条並びに第二百二条
の規定 公布の日
(国等の事務)
第百五十九条
この法律による改正前のそれぞれの法律
に規定するもののほかこの法律の施行前
において、地方公共団体の機関が法律又
はこれに基づく政令により管理し又は執
行する国、他の地方公共団体その他公共
団体の事務(附則第百六十一条において
「国等の事務」という。)は、この法律
の施行後は、地方公共団体が法律又はこ
れに基づく政令により当該地方公共団体
の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定
については、当該各規定。以下この条及
び附則第百六十三条において同じ。)の
施行前に改正前のそれぞれの法律の規定
によりされた許可等の処分その他の行為
(以下この条において「処分等の行為」
という。)又はこの法律の施行の際現に
改正前のそれぞれの法律の規定によりさ
れている許可等の申請その他の行為(以
下この条において「申請等の行為」とい
う。)で、この法律の施行の日において
これらの行為に係る行政事務を行うべき
者が異なることとなるものは、附則第二
条から前条までの規定又は改正後のそれ
ぞれの法律(これに基づく命令を含む。
)の経過措置に関する規定に定めるもの
を除き、この法律の施行の日以後におけ
る改正後のそれぞれの法律の適用につい
ては、改正後のそれぞれの法律の相当規
定によりされた処分等の行為又は申請等
の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの
法律の規定により国又は地方公共団体の
機関に対し報告、届出、提出その他の手
続をしなければならない事項で、この法
律の施行の日前にその手続がされていな
いものについては、この法律及びこれに
基づく政令に別段の定めがあるもののほ
か、これを、改正後のそれぞれの法律の
相当規定により国又は地方公共団体の相
当の機関に対して報告、届出、提出その
他の手続をしなければならない事項につ
いてその手続がされていないものとみな
して、この法律による改正後のそれぞれ
の法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分
であって、当該処分をした行政庁(以下
この条において「処分庁」という。)に
施行日前に行政不服審査法に規定する上
級行政庁以下この条において「上級行政
庁」という。)があったものについての
同法による不服申立てについては、施行
日以後においても、当該処分庁に引き続
き上級行政庁があるものとみなして、行
政不服審査法の規定を適用する。この場
合において、当該処分庁の上級行政庁と
みなされる行政庁は、施行日前に当該処
分庁の上級行政庁であった行政庁とする
2
前項の場合において、上級行政庁とみな
される行政庁が地方公共団体の機関であ
るときは、当該機関が行政不服審査法の
規定により処理することとされる事務は
新地方自治法第二条第九項第一号に規定
する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条
施行日前においてこの法律による改正前
のそれぞれの法律(これに基づく命令を
含む。)の規定により納付すべきであっ
た手数料については、この法律及びこれ
に基づく政令に別段の定めがあるものの
ほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰
則の適用については、なお従前の例によ
る。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
この附則に規定するもののほか、この法
律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に
関する経過措置を含む。)は、政令で定
める。
(検討)
第二百五十条
新地方自治法第二条第九項第一号に規定
する第一号法定受託事務については、で
きる限り新たに設けることのないように
するとともに、新地方自治法別表第一に
掲げるもの及び新地方自治法に基づく政
令に示すものについては、地方分権を推
進する観点から検討を加え、適宜、適切
な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を
自主的かつ自立的に執行できるよう、国
と地方公共団体との役割分担に応じた地
方税財源の充実確保の方途について、経
済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、そ
の結果に基づいて必要な措置を講ずるも
のとする。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)
は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該
各号に定める日から施行する。
一
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物
質及び原子炉の規制に関する法律の一部
を改正する法律附則の改正規定に係る部
分に限る。)、第千三百五条、第千三百
六条、第千三百二十四条第二項、第千三
百二十六条第二項及び第千三百四十四条
の規定 公布の日
附 則 (平成一四年五月一五日法律第四三号)
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月
を超えない範囲内において政令で定める
日から施行する。ただし、第四条及び第
七条の規定は、公布の日から起算して六
月を超えない範囲内において政令で定め
る日から施行する。
(罰則に係る経過措置)
第二条
この法律(前条ただし書に規定する規定
については、当該規定)の施行前にした
行為に対する罰則の適用については、な
お従前の例による。
附 則 (平成一四年七月一二日法律第八八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年
を超えない範囲内において政令で定める
日から施行する。
附 則 (平成一七年六月二九日法律第七七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十八年四月一日から施
行する。ただし、次の各号に掲げる規定
は、それぞれ当該各号に定める日から施
行する。
一
第一条、第五条、第八条、第十一条、第
十三条及び第十五条並びに附則第四条、
第十五条、第二十二条、第二十三条第二
項、第三十二条、第三十九条及び第五十
六条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第五十五条
この法律の施行前にした行為及び附則第
九条の規定によりなお従前の例によるこ
ととされる場合におけるこの法律の施行
後にした行為に対する罰則の適用につい
ては、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第五十六条
附則第三条から第二十七条まで、第三十
六条及び第三十七条に定めるもののほか
この法律の施行に関し必要な経過措置(
罰則に関する経過措置を含む。)は、政
令で定める。
附 則 (平成一八年五月二四日法律第四一号)
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月
を超えない範囲内において政令で定める
日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の際現に準空気銃(この
法律による改正後の第二十一条の三第一
項に規定する準空気銃をいう。以下同じ
。)を所持している者又はその者から当
該準空気銃の改造(準空気銃に該当しな
い物とするための改造に限る。次項にお
いて同じ。)を委託された者については
この法律の施行の日から六月間は、当該
準空気銃に関する限り、同条の規定は、
適用しない。
3
この法律の施行前に準空気銃に相当する
銃を製造し、輸入し、又は販売した事業
者は、この法律の施行の際現に準空気銃
を所持している者が行う改造に協力する
よう努めなければならない。
4
この法律の施行の際現にこの法律による
改正前の第四条又は第六条の規定による
猟銃の所持の許可を受けている者に対す
るこの法律による改正後の第十一条第一
項第三号に該当することを理由とする同
項の規定による許可の取消しに関しては
この法律の施行前に生じた事由について
は、なお従前の例による。
附 則 (平成一九年一一月三〇日法律第一二〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月
を経過した日から施行
する。
附 則 (平成二〇年一二月五日法律第八六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年
を超えない範囲内において政令で定める
日から施行する。ただし、次の各号に掲
げる規定は、当該各号に定める日から施
行する。
一
第二条第二項の改正規定並びに附則第四
条及び第六条の規定 公布の日から起算
して一月を経過した日
二
目次の改正規定、第十一条第六項の改正
規定(同項中「他人の生命」を「人の生
命、身体」に改める部分を除く。)、第
十一条の二の改正規定、第十二条の次に
二条を加える改正規定、第十三条の二の
改正規定、第二章中同条を第十三条の四
とし、第十三条の次に二条を加える改正
規定、第二十九条の改正規定、第三十五
条第三号の改正規定(同号中「第二十六
条第二項」を「第十三条の三第一項、第
二十六条第二項」に改める部分に限る。
)、同条第四号の改正規定及び附則第五
条の規定 公布の日から起算して六月を
超えない範囲内において政令で定める日
(経過措置)
第二条
この法律の施行の際現にこの法律による
改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(次条
において「旧法」という。)第四条又は
第六条の規定により銃砲又は刀剣類の所
持の許可を受けている者に対する当該許
可の取消しその他の処分(この法律によ
る改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(次
条において「新法」という。)第七条の
三第二項の規定による許可の更新を除く
。)に関しては、この法律の施行の日(
以下「施行日」という。)前に生じた事
由については、なお従前の例による。
第三条
この法律の施行の際現に旧法第四条第一
項第一号の規定による許可を受けて猟銃
を所持している者が、施行日以後におい
て初めて新法第七条の三第二項の規定に
よる当該許可の更新を受けようとする場
合又は当該許可の有効期間内において新
たに新法第四条第一項第一号の規定によ
る当該種類の猟銃の所持の許可を受けよ
うとする場合については、新法第五条の
二第三項第一号の規定にかかわらず、な
お従前の例による。
2
この法律の施行の際現に旧法第五条の二
第三項第二号に該当する者が新法第四条
第一項第一号の規定による当該猟銃の所
持の許可を受けようとする場合について
は、新法第五条の二第三項第二号の規定
にかかわらず、なお従前の例による。
第四条
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の
際現に同号に掲げる規定の施行により新
たに同号に掲げる規定による改正後の銃
砲刀剣類所持等取締法(以下この条にお
いて「第一号新法」という。)第二条第
二項の刀剣類となる物(以下この条にお
いて「特定刀剣類」という。)を所持し
ている者(以下この条において「特定刀
剣類所持者」という。)又は特定刀剣類
所持者から当該特定刀剣類について輸出
若しくは廃棄の取扱いを委託された者で
当該特定刀剣類をそれぞれ輸出若しくは
廃棄のため所持するものについては附則
第一条第一号に掲げる規定の施行の日か
ら六月間は、当該特定刀剣類に関する限
り、第一号新法第三条第一項の規定は、
適用しない。
2
前項の場合においては、第一号新法第十
条第一項及び第二十一条の二第二項の規
定は、特定刀剣類所持者について準用す
る。
この場合において、第一号新法第十条第
一項中「それぞれ当該許可に係る用途に
供する場合その他正当な理由」とあるの
は「正当な理由」と、「当該許可を受け
た銃砲又は刀剣類」とあるのは「銃砲刀
剣類所持等取締法の一部を改正する法律
(平成二十年法律第八十六号)附則第四
条第一項に規定する特定刀剣類(以下単
に「特定刀剣類」という。)」と、第一
号新法第二十一条の二第二項中「第三条
の七の規定により譲渡し又は貸付けが禁
止される場合のほか、譲受人若しくは借
受人が第三条第一項第二号の二、第四号
の四、第四号の五、第八号若しくは第十
二号」とあるのは「特定刀剣類の輸出又
は廃棄の取扱いを委託する場合を除き、
譲受人若しくは借受人が第三条第一項第
二号の二」と、「銃砲又は刀剣類」とあ
るのは「特定刀剣類」と読み替えるもの
とする。
3
前項において準用する第一号新法第十条
第一項の規定に違反した者は、二年以下
の懲役又は三十万円以下の罰金に処する
4
第二項において準用する第一号新法第二
十一条の二第二項の規定に違反して特定
刀剣類を譲り渡し、又は貸し付けた者は
六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金
に処する。
第五条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の
日から施行日の前日までの間においては
同号に掲げる規定による改正後の銃砲刀
剣類所持等取締法第十一条の二第一項及
び第二項中「前条第七項」とあるのは「
前条第六項」と、同条第三項中「前条第
八項」とあるのは「前条第七項」と、同
法第十二条の二中「第五条第一項第三号
から第五号まで」とあるのは「第五条第
一項第二号から第四号まで」と、「第十
一条第一項又は第十一条の三第一項」と
あるのは「第十一条第一項」と、同法第
十二条の三中「第五条(第二項から第四
項までを除く。)」とあるのは「第五条
(第二項を除く。)」と、「適合してい
るかどうか、又は年少射撃資格者が当該
年少射撃資格の認定を受けた後も引き続
き第九条の十三第一項(第二号を除く。
)の年少射撃資格の認定の基準に適合し
ているかどうか」とあるのは「適合して
いるかどうか」と、同法第十三条の二中
「第五条(第二項から第四項までを除く
。)」とあるのは「第五条(第二項を除
く。)」と、「適合しているかどうか、
又は年少射撃資格者若しくは年少射撃資
格の認定を受けようとする者が第九条の
十三第一項(第二号を除く。)の年少射
撃資格の認定の基準に適合しているかど
うか」とあるのは「適合しているかどう
か」と、同法第十三条の三第一項中「第
五条第一項第三号から第五号まで又は第
十八号」とあるのは「第五条第一項第二
号から第四号まで又は第十一号」と、同
条第二項中「第五条第一項第三号から第
五号まで又は第十八号」とあるのは「第
五条第一項第二号から第四号まで又は第
十一号」と、「第十一条第七項」とある
のは「第十一条第六項」と、同法第十三
条の四中「第四条の四第一項」とあるの
は「第四条の三第一項」と、「許可証又
は年少射撃資格認定証」とあるのは「許
可証」と、同法第二十九条第一項中「若
しくは公共の安全を害し、又は自殺をす
る」とあるのは「又は公共の安全を害す
る」とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六条
附則第二条から前条までに定めるものの
ほか、この法律の施行に関し必要な経過
措置は、政令で定める。
附 則 (平成二一年七月一五日法律第七九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三年
を超えない範囲内において政令で定める
日から施行する。
附 則 (平成二三年六月二二日法律第七二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十四年四月一日から
施行する。ただし、次の各号に掲げる規
定は、当該各号に定める日から施行する
一
第二条(老人福祉法目次の改正規定、同
法第四章の二を削る改正規定、同法第四
章の三を第四章の二とする改正規定及び
同法第四十条第一号の改正規定(「第二
十八条の十二第一項若しくは」を削る部
分に限る。)に限る。)、第四条、第六
条及び第七条の規定並びに附則第九条、
第十一条、第十五条、第二十二条第四十
一条、第四十七条(東日本大震災に対処
するための特別の財政援助及び助成に関
する法律(平成二十三年法律第四十号)
附則第一条ただし書の改正規定及び同条
各号を削る改正規定並びに同法附則第十
四条の改正規定に限る。)及び第五十条
から第五十二条までの規定公布の日
(罰則に関する経過措置)
第五十一条
この法律(附則第一条第一号に掲げる規
定にあっては、当該規定)の施行前にし
た行為に対する罰則の適用については、
なお従前の例による。
(政令への委任)
第五十二条
この附則に定めるもののほか、この法律
の施行に関し必要な経過措置(罰則に関
する経過措置を含む。)は、政令で定め
る。
附 則 (平成二五年七月三日法律第七二号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月
を経過した日から施行する。
附 則 (平成二六年五月三〇日法律第四六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年
を超えない範囲内において政令で定める
日から施行する。
附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、行政不服審査法(平成二十
六年法律第六十八号)の施行の日から施
行する。
(経過措置の原則)
第五条
行政庁の処分その他の行為又は不作為に
ついての不服申立てであってこの法律の
施行前にされた行政庁の処分その他の行
為又はこの法律の施行前にされた申請に
係る行政庁の不作為に係るものについて
は、この附則に特別の定めがある場合を
除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第六条
この法律による改正前の法律の規定によ
り不服申立てに対する行政庁の裁決、決
定その他の行為を経た後でなければ訴え
を提起できないこととされる事項であっ
て、当該不服申立てを提起しないでこの
法律の施行前にこれを提起すべき期間を
経過したもの(当該不服申立てが他の不
服申立てに対する行政庁の裁決、決定そ
の他の行為を経た後でなければ提起でき
ないとされる場合にあっては、当該他の
不服申立てを提起しないでこの法律の施
行前にこれを提起すべき期間を経過した
ものを含む。)の訴えの提起については
なお従前の例による。
2
この法律の規定による改正前の法律の規
定(前条の規定によりなお従前の例によ
ることとされる場合を含む。)により異
議申立てが提起された処分その他の行為
であって、この法律の規定による改正後
の法律の規定により審査請求に対する裁
決を経た後でなければ取消しの訴えを提
起することができないこととされるもの
の取消しの訴えの提起については、なお
従前の例による。
3
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定
その他の行為の取消しの訴えであって、
この法律の施行前に提起されたものにつ
いては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第九条
この法律の施行前にした行為並びに附則
第五条及び前二条の規定によりなお従前
の例によることとされる場合におけるこ
の法律の施行後にした行為に対する罰則
の適用については、なお従前の例による
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条
附則第五条から前条までに定めるものの
ほか、この法律の施行に関し必要な経過
措置(罰則に関する経過措置を含む。)
は、政令で定める。
附 則 (平成二六年一一月二八日法律第一三一号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月
を超えない範囲内において政令で定める
日から施行する。ただし、第三条第一項
第四号の改正規定、第五条の二第三項及
び第五項の改正規定並びに第九条の十第
一項の改正規定(「第五条の二第三項第
三号又は第四号」を「第五条の二第三項
第四号又は第五号」に改める部分に限る
。)並びに次項及び附則第三項の規定は
公布の日から施行する。
(経過措置)
2
東日本大震災(平成二十三年三月十一日
に発生した東北地方太平洋沖地震及びこ
れに伴う原子力発電所の事故による災害
をいう。)その他多数の者が被害を受け
た政令で定める災害により前項ただし書
に規定する改正規定の施行の日前に猟銃
を亡失し又は猟銃が滅失した者で、これ
らの災害に起因する猟銃の所持を妨げる
やむを得ない事情がやんだ日から起算し
て一年を経過する日までの間に銃砲刀剣
類所持等取締法第四条第一項第一号の規
定による猟銃の所持の許可(この法律に
よる改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(
以下「新法」という。)第五条の二第三
項第二号に掲げる者として受けたものを
除く。)を受けたものについての新法第
五条の二第四項第一号の規定の適用につ
いては、同号中「継続して十年以上第四
条第一項第一号」とあるのは、「第八条
第一項第四号の規定により許可が効力を
失つた日前において継続して第四条第一
項第一号の規定による猟銃の所持の許可
を受けていた期間と銃砲刀剣類所持等取
締法の一部を改正する法律(平成二十六
年法律第百三十一号)附則第二項に規定
する猟銃の所持の許可を受けた日以後に
おいて継続して同号の規定による猟銃の
所持の許可を受けている期間とを通算し
て十年以上同号」とする。
附 則 (平成二八年一二月一四日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十
日を経過した日から施行する。ただし、
第二条並びに附則第四条、第五条及び第
六条(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三
十三年法律第六号)第五条第一項第十五
号の改正規定中「命令」の下に「若しく
は同条第九項の規定によるその延長の処
分」を加える部分に限る。)の規定は、
公布の日から起算して六月を経過した日
から施行する。
(政令への委任)
第七条
附則第二条から第五条までに規定するも
ののほか、この法律の施行に伴い必要な
経過措置(罰則に関する経過措置を含む
。)は、政令で定める。
附 則 (平成二九年六月二日法律第五二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成三十年四月一日から施
行する。ただし、次の各号に掲げる規定
は、当該各号に定める日から施行する。
一
第三条の規定並びに次条並びに附則第十
五条、第十六条、第二十七条、第二十九
条、第三十一条、第三十六条及び第四十
七条から第四十九条までの規定 公布の
日
(罰則の適用に関する経過措置)
第四十八条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定
については、当該各規定。以下この条に
おいて同じ。)の施行前にした行為及び
この附則の規定によりなお従前の例によ
ることとされる場合におけるこの法律の
施行後にした行為に対する罰則の適用に
ついてはなお従前の例による。
附 則 (平成三〇年六月八日法律第四二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成三十一年四月一日から
施行する。
附 則 (令和二年六月一二日法律第五二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和三年四月一日から施行
する。ただし、次の各号に掲げる規定は
当該各号に定める日から施行する。
一
第三条中介護保険法附則第十三条(見出
しを含む。)及び第十四条(見出しを含
む。)の改正規定、第四条中健康保険法
等の一部を改正する法律附則第百三十条
の二第一項の規定によりなおその効力を
有するものとされた同法第二十六条の規
定による改正前の介護保険法附則第十一
条(見出しを含む。)及び第十二条(見
出しを含む。)の改正規定、第六条及び
第八条の規定並びに附則第六条の規定、
附則第七条の規定(介護サービスの基盤
強化のための介護保険法等の一部を改正
する法律(平成二十三年法律第七十二号
)附則第十条第三項及び第四項の改正規
定を除く。)並びに附則第八条及び第九
条の規定 公布の日
(政令への委任)
第九条
この法律の施行に関し必要な経過措置は
政令で定める。
附 則 (令和三年五月二六日法律第四五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十
日を経過した日から施行する。ただし、
第二条の改正規定(同条第一項の改正規
定を除く。)、第三条(見出しを含む。
)及び第四条第一項の改正規定、第五条
の改正規定並びに第十九条第二項の改正
規定並びに附則第四条及び第五条の規定
は、公布の日から起算して三月を経過し
た日から施行する。
附 則 (令和三年六月一六日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月
を超えない範囲内において政令で定める
日から施行する。ただし、附則第十三条
の規定は公布の日から施行する。
(特定クロスボウ所持者等に関する経過措置)
第二条
この法律の施行の際現にクロスボウ(こ
の法律による改正後の銃砲刀剣類所持等
取締法(以下「新法」という。)第三条
第一項に規定するクロスボウをいう。以
下同じ。)を所持している者(以下この
条及び次条において「特定クロスボウ所
持者」という。)については、この法律
の施行の日から起算して六月を経過する
日までの間(以下「経過期間」という。
)(特定クロスボウ所持者が経過期間内
に特定クロスボウ(特定クロスボウ所持
者がこの法律の施行の際現に所持してい
るクロスボウをいう。以下この条及び次
条第一項において同じ。)について、新
法第三条第一項第十三号若しくは第十四
号の規定による届出をして当該届出に係
る業務のため所持するとき、新法第十条
の八の二第一項の規定による届出をして
同条第二項において準用する銃砲刀剣類
所持等取締法第九条の七第二項の規定に
よる保管のため所持するとき、又は新法
第四条の規定による当該特定クロスボウ
の所持の許可の申請をしたときは、当該
届出又は申請をした時までの間)は、当
該特定クロスボウに関する限り、新法第
三条第一項の規定は、適用しない。この
場合において、当該特定クロスボウ所持
者の従業者(その職務上当該特定クロス
ボウを所持している場合に限る。次項に
おいて同じ。)についても、同様とする
2
特定クロスボウ所持者から特定クロスボ
ウについて輸出又は廃棄の取扱いを委託
された者で当該特定クロスボウをそれぞ
れ輸出又は廃棄のため所持するものにつ
いては、経過期間は、当該特定クロスボ
ウに関する限り、新法第三条第一項の規
定は、適用しない。
この場合において、当該者の従業者につ
いても、同様とする。
3
前二項の場合においては、新法第十条第
一項、第二項、第四項及び第五項、第十
条の四、第十条の六第一項、第十条の八
の二第一項、第二十一条の二第二項、第
二十三条の二並びに第二十六条第一項、
第二項及び第五項の規定は、前二項に規
定する者が特定クロスボウを所持する場
合について準用する。この場合において
新法第十条第一項中「それぞれ当該許可
に係る用途に供する場合その他正当な理
由」とあるのは「正当な理由」と、同条
第二項中「は、次の各号のいずれかに該
当する場合を除いては、」とあるのは「
は、」と、同条第四項及び第五項中「第
二項各号のいずれかに該当する場合を除
き、当該」とあるのは「当該」と、新法
第十条の四第一項中「次条、第十条の八
又は第十条の八の二」とあるのは「銃砲
刀剣類所持等取締法の一部を改正する法
律(令和三年法律第六十九号。以下「改
正法」という。)附則第二条第三項にお
いて準用する第十条の八の二第一項」と
新法第十条の六第一項中「第十条の四又
は第十条の五」とあるのは「改正法附則
第二条第三項において準用する第十条の
四」と、「これら」とあるのは「同条」
と、新法第二十一条の二第二項中「、第
四号の六、第四号の七、第八号、第十二
号若しくは第十四号」とあるのは「若し
くは第十四号若しくは特定クロスボウに
ついて輸出若しくは廃棄の取扱いを委託
された者」と読み替えるものとする。
(特定クロスボウの所持の許可の申請をした者に関する経過措置)
第三条
経過期間内に特定クロスボウについて新
法第四条の規定による許可の申請をした
特定クロスボウ所持者については、当該
申請に係る処分が行われるまでの間は、
当該申請をした時において、当該特定ク
ロスボウについて当該申請に係る用途に
応じた同条の規定による許可を受けたも
のとみなす。この場合において、新法第
四条の四第一項及び第三項、第七条第一
項、第九条並びに第二十四条第一項及び
第二項の規定は、適用しない。
2
前項の特定クロスボウ所持者がした同項
の申請に係る許可の処分については、新
法第五条の二第七項の規定は、適用しな
い。
3
都道府県公安委員会は、その管轄区域内
に住所を有する者で、第一項の申請に係
る許可(新法第四条第一項第一号の規定
による許可に限る。次項において同じ。
)を受けたものを受講者として、新法第
五条の三の二第一項の講習会を開催する
ものとする。
4
都道府県公安委員会は、第一項の申請に
係る許可を受けた者が、当該許可を受け
た日から起算して六月を経過する日まで
に新法第五条の二第七項各号のいずれか
に該当するに至らなかった場合は当該許
可を取り消すものとする。
5
新法第十一条第九項、第十項及び第十二
項の規定は、都道府県公安委員会が第一
項の申請について不許可の処分をした場
合について準用する。この場合において
同条第九項中「当該許可を受けていた者
」とあるのは「当該申請をした者」と、
同条第十項中「許可が取り消され、かつ
前二項」とあるのは「銃砲刀剣類所持等
取締法の一部を改正する法律(令和三年
法律第六十九号。以下「改正法」という
。)附則第三条第一項の申請について不
許可の処分を受け、かつ、改正法附則第
三条第五項において準用する前項」と、
「許可が取り消された者」とあるのは「
不許可の処分を受けた者」と、同条第十
二項中「第八項又は第九項」とあるのは
「改正法附則第三条第五項において準用
する第九項」と、「許可が取り消された
日」とあるのは「改正法附則第三条第一
項の申請について不許可の処分を受けた
日」と、「第十一条第十項」とあるのは
「同条第五項において準用する第十一条
第十項」と読み替えるものとする。
(射撃指導員に関する経過措置)
第四条
この法律の施行前にこの法律による改正
前の銃砲刀剣類所持等取締法(次項にお
いて「旧法」という。)第九条の三第一
項の規定により都道府県公安委員会がし
た射撃指導員の指定は、新法第九条の三
第一項の規定により都道府県公安委員会
がした猟銃等射撃指導員の指定とみなす
2
この法律の施行の際現に都道府県公安委
員会に対してされている旧法第九条の三
第一項の申請は、都道府県公安委員会に
対してされた新法第九条の三第一項の申
請とみなす。
(クロスボウ射撃指導員の指定の申請をした者に関する経過措置)
第五条
経過期間内に新法第九条の三の二第一項
の指定の申請をした者については、当該
申請に係る処分が行われるまでの間は、
同項の指定を受けたものとみなす。
(罰則)
第六条
附則第二条第三項において準用する新法
第十条第二項の規定に違反して特定クロ
スボウを発射した者は、三年以下の懲役
又は五十万円以下の罰金に処する。
第七条
附則第二条第三項において準用する新法
第十条第一項の規定に違反した者は、二
年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に
処する。
第八条
附則第二条第三項において準用する新法
第二十六条第一項の規定による禁止又は
制限に違反した場合には、当該違反行為
をした者は、一年以下の懲役又は三十万
円以下の罰金に処する。
第九条
附則第二条第三項において準用する新法
第二十一条の二第二項の規定に違反して
特定クロスボウを譲り渡し、又は貸し付
けた場合には、当該違反行為をした者は
六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金
に処する。
第十条
附則第六条から前条までの罪を犯した者
には、情状により、各本条の懲役及び罰
金を併科することができる。
第十一条
次の各号のいずれかに該当する場合には
当該違反行為をした者は、二十万円以下
の罰金に処する。
一
附則第二条第三項において準用する新法
第十条第四項若しくは第五項又は第十条
の四第一項から第三項までの規定に違反
したとき。
二
附則第二条第三項において準用する新法
第二十三条の二の規定による届出をせず
又は虚偽の届出をしたとき。
三
附則第三条第五項において準用する新法
第十一条第九項の規定による提出命令に
応じなかったとき。
第十二条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理
人、使用人その他の従業者が、その法人
又は人の業務に関し、附則第八条、第九
条又は前条の違反行為をしたときは、行
為者を罰するほか、その法人又は人に対
しても、各本条の罰金刑を科する。
(政令への委任)
第十三条
附則第二条から前条までに定めるものの
ほか、この法律の施行に関し必要な経過
措置(罰則に関する経過措置を含む。)
は、政令で定める。
附 則 (令和四年六月一七日法律第六八号) 抄
(施行期日)
この法律は、刑法等一部改正法施行日か
ら施行する。ただし、次の各号に掲げる
規定は、当該各号に定める日から施行す
る。
一
第五百九条の規定 公布の日
附 則 (令和五年五月一九日法律第三〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和六年四月一日から施行
する。ただし、次の各号に掲げる規定は
当該各号に定める日から施行する。
一
附則第七条の規定 公布の日
(政令への委任)
第七条
この附則に定めるもののほか、この法律
の施行に関し必要な経過措置(罰則に関
する経過措置を含む。)は、政令で定め
る。
附 則 (令和六年六月一四日法律第四八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月
を超えない範囲内において政令で定める
日から施行する。ただし、次の各号に掲
げる規定は、当該各号に定める日から施
行する。
一
附則第十四条の規定 公布の日
二
第一条の規定並びに附則第十五条及び第
十六条の規定 公布の日から起算して一
月を経過した日
(政令への委任)
第十四条
附則第二条から前条までに定めるものの
ほか、この法律の施行に関し必要な経過
措置(罰則に関する経過措置を含む。)
は、政令で定める。